○奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例
平成17年3月31日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の職員等(別表に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 非常勤の職員等には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(額)
第3条 報酬額及び費用弁償の額は、別表による。
(1) 投票管理者
(2) 開票管理者
(3) 選挙長
(4) 投票立会人
(5) 開票立会人
(6) 選挙立会人
3 外国旅行の費用弁償については、その都度町長が定める。
(支給方法)
第4条 報酬は、毎月(年額の報酬は、当該年度において4回以内で町長が別に定める支給方法による。)支給する。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬は、選挙終了の後支給する。
第5条 年額又は月額の報酬は、任期を開始する日から支給し、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、どのような場合にあっても重複して報酬を支給しない。
第6条 前条に定めるものを除くほか、報酬の支給方法については、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)に対する給料支給の例による。
第7条 費用弁償は、非常勤の職員等が、その職務を行うため旅行した場合に支給し、その支給方法については、この条例の定めるもののほか、町職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第276号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第283号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(奥出雲町母子生活相談員設置条例の廃止)
2 奥出雲町母子生活相談員設置条例(平成17年奥出雲町条例第139号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年7月以降に任用された者から適用する。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員長に対する報酬及び費用弁償の支給に関しては、地方教育行政の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)第4条第1項の規定に基づく教育長が任命されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、この条例による旧条例の廃止又はこの条例による改正後の奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月以降に任用された者から適用する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 滞在費 (東京都1日につき) | |||
教育委員会の委員 | 月額 19,000円 | 1 普通旅客料金とする。 2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。 3 寝台料金は、支給しない。 4 座席指定料金は、片道100キロメートル以上に限って支給する。 | 普通船室料金及び座席指定料金 | 公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。 | 23円 | 県内 円 1,200 県外 円 2,000 | 県内 円 9,000 県外 円 12,000 | 円 1,000 | 円 5,000 | |
選挙管理委員会の委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
議員のうちから選任された監査委員 | 日額 7,200円 | |||||||||
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 日額 9,000円 | |||||||||
農業委員会の会長 | 基本額:月額23,000円 能率額:予算の範囲内で町長が定める額 | |||||||||
農業委員会の会長職務代理 | 基本額:月額20,000円 能率額:予算の範囲内で町長が定める額 | |||||||||
農業委員会の委員 | 基本額:月額18,000円 能率額:予算の範囲内で町長が定める額 | |||||||||
農業委員会の農地利用最適化推進委員 | 基本額:月額18,000円 能率額:予算の範囲内で町長が定める額 | |||||||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
情報公開審査会委員 | 弁護士、大学教授等 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
個人情報保護審議会委員 | 弁護士、大学教授等 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
個人情報保護審査会委員 | 弁護士、大学教授等 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
行政不服審査会専門委員 行政不服審査会委員 | 弁護士、大学教授等 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
行政改革審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
職員懲戒審査委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
防災会議委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
防災会議専門委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
防災士連絡協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
国民保護協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
国民保護協議会専門委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
ケーブルテレビ放送施設管理運営協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
ケーブルテレビ放送番組審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
情報通信運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
総合計画審議会委員 | 大学教授等 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
総合計画専門委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
デジタル田園都市構想総合戦略審議会委員 | 大学教授等 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
社会教育委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
スポーツ推進委員 | 年額 15,000円 | |||||||||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
公民館運営審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
横田コミュニティセンター運営審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
農村婦人の家運営審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
農村環境改善センター運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
文化財保護専門委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
民生委員推薦会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
医療対策審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
奥出雲病院審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
産業振興協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
空き家等対策協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
農業労働力調整協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
農業後継者育成審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
定住促進センター運営審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
ふるさと・水と土保全対策推進協議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
企業振興調査会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
工芸実習施設運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
むらくもの丘運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
景観審議会委員 | 大学教授等 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
都市計画審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
都市計画審議会臨時委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
都市計画審議会専門委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
公園事業再評価委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
水道事業運営委員会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
下水道使用料審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
一般廃棄物処理手数料審議会委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
子ども・子育て会議委員 | 学識経験者の委員 | 日額 10,000円 | ||||||||
その他委員 | 日額 3,000円 | |||||||||
審理員 | 1時間 10,000円 | |||||||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 3,600円 | |||||||||
学校 | 医師 | 年額基本額 30,000円+(児童生徒数×110円) | ||||||||
歯科医 | ||||||||||
耳鼻科医 | 年額基本額 15,000円+(児童生徒数×150円) | |||||||||
薬剤師 | 年額 15,000円 | |||||||||
嘱託医 | 日額 13,000円 | |||||||||
生活保護嘱託医 | 月額 5,000円 | |||||||||
奥出雲病院顧問 | 他の委員等との均衡を考慮し、町長が定める。 | |||||||||
投票管理者 | 当日投票 | 日額 12,800円 | ||||||||
期日前投票 | 日額 11,300円 | |||||||||
開票管理者 | 日額 10,800円 | |||||||||
選挙長 | 日額 10,800円 | |||||||||
投票立会人 | 当日投票 | 日額 10,900円 | ||||||||
期日前投票 | 日額 9,600円 | |||||||||
開票立会人 | 日額 8,900円 | |||||||||
選挙立会人 | 日額 8,900円 |