○奥出雲町地域における需要に応じた生産のしくみづくり支援事業費補助金交付要綱
令和3年12月17日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、米の価格が低下する状況の下、農業経営を持続し、安定させるため、奥出雲町地域農業再生協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する収益性の高い作物への転換等の地域における需要に応じた生産のしくみづくりに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業内容、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるものとする。
2 前項の規定により算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 地域協議会は、地域における需要に応じた生産のしくみづくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。
(2) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(概算払)
第6条 地域協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、地域における需要に応じた生産のしくみづくり支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 地域協議会は、事業が完了したときは、速やかに地域における需要に応じた生産のしくみづくり支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 地域協議会は、補助金により取得又は効用の増加した財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けることなく、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(区分経理)
第12条 地域協議会は、当該補助金の補助対象事業に係る会計と他の事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。
(帳簿等の保存)
第13条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備・保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月17日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
地域における需要に応じた生産のしくみづくり支援事業 | 需要と結びついた作物生産、耕畜連携の仕組みづくり、セーフティネット加入促進等 (1) 需要と結びついた作物への農業者の誘導 (2) 令和4年の作物作付動向の把握 (3) 主食用米及び他の作物の販路開拓活動 (4) 稲発酵粗飼料及び飼料用米の耕種・畜産による取組拡大計画の協議 | 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費(合計額は、50万円未満とする。)、負担金、その他(事業遂行上特に必要と思われる費用) | 補助対象経費の1/2 補助上限 50万円 |
様式 略