○奥出雲町水田園芸加速化支援事業費補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)に基づき、意欲のある農業者が水田を活用し、農業所得及び生産性の向上を図るため、しまねの園芸振興の展開方向(平成30年12月20日付け農園第978号)において指定する品目(以下「県推進品目」という。)を導入する際に必要な施設、営農機械等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定により算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者は、水田園芸加速化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 補助対象者を変更するとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。
(3) 補助対象事業の追加、補助金の増額又は20パーセントを超える減額をするとき。
(4) 事業内容の主要な部分を変更するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(概算払)
第6条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、水田園芸加速化支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに水田園芸加速化支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定より交付申請した補助対象者は、前項に規定する実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかとなったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、消費税等仕入控除額報告書(様式第8号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 町長は、前条第2項の規定により消費税等仕入控除額が確定したときは、補助金の額を確定する際に当該消費税等仕入控除額を減額して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(財産処分の制限)
第12条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 前項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
第13条 補助対象者は、事業が終了した翌年度から3年間、当該年度における達成状況等を水田園芸加速化支援事業実施状況報告書(様式第11号)により翌年度の4月末までに報告しなければならない。
(帳簿類の保管)
第14条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第178号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
水田園芸加速化支援事業 | (1) 認定農業者 (2) 認定新規就農者 (3) 農事組合法人 (4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人 (5) その他町長が認める団体 | 施設、営農機械等の整備に要する経費(生産施設(園芸用パイプハウス等)は対象外) | 補助対象経費の1/2 |
ハウス等整備支援事業(国庫補助事業活用型) | (1) 認定農業者 (2) 認定新規就農者 ※ただし、当該整備に係る国庫補助事業を活用する見込みのある者 | 県推進品目のうちアスパラガス又はミニトマトの導入に必要な園芸用ハウス及び付帯施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の1/4 |
ハウス等整備費支援事業(県補助事業活用型) | (1) 認定農業者 (2) 認定新規就農者 | 県推進品目のうちアスパラガス又はミニトマトの導入に必要な園芸用ハウス及び付帯施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の1/3 |
様式 略