○奥出雲町強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付要綱

令和3年9月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)及び島根県農業経営対策事業交付要綱(平成25年2月26日付け農第1891号)の規定に基づき、消費者・実需者ニーズを踏まえた農業生産の推進を図るため、産地及び担い手の発展状況に応じて必要となる農業用機械及び施設の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

2 前項の規定により算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 別表第1及び別表第2に掲げる補助対象経費は、相互間における流用をしてはならない。

(交付申請)

第3条 補助対象者は、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(変更交付申請)

第4条 補助対象者は、前条の規定による申請内容を変更しようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前2条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(遂行状況報告)

第7条 補助対象者は、町長から指示を受けたときは、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、速やかに強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、前項に規定する実績報告を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第3条第2項ただし書の規定より交付申請した補助対象者は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年5月末までに、前項に定める様式により町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(精算払請求)

第10条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金精算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示に基づく条件に違反したとき。

(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(財産処分の制限)

第12条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 補助対象者は、前項の規定する承認を受けようとする場合は、強い農業・担い手づくり総合支援事業費財産処分承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 取得した補助対象財産のうち、第1項に規定する町長の承認が必要とする財産は、補助金額が50万円以上の機械及び器具とする。

(帳簿類の保管)

第13条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(奥出雲町強い農業づくり交付金交付要綱の廃止)

2 奥出雲町強い農業づくり交付金交付要綱(平成18年奥出雲町告示第33号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

先進的農業経営確率支援タイプ

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

1 融資主体補助型

(1) 融資主体型補助事業

国要綱別記2のⅡ第1第3項第1号イ(イ)に規定する者

国要綱別表1のⅡ第1項第1号に規定する経費

補助対象経費の3/10

(2) 追加的信用供与補助事業

国要綱別記2のⅡ第1第3項第2号アに規定する者

国要綱別表1のⅡ第1項第2号に規定する経費

補助対象経費の1/15

別表第2(第2条関係)

地域担い手育成支援タイプ

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

1 融資主体補助型

(1) 融資主体型補助事業

国要綱別記2のⅡ第1第3項第1号イ(イ)に規定する者

国要綱別表1のⅡ第1項第1号に規定する経費

補助対象経費の3/10

(町長が特に必要と認める場合は、別に定める額を増額する。)

(2) 追加的信用供与補助事業

国要綱別記2のⅡ第1第3項第2号アに規定する者

国要綱別表1のⅡ第1項第2号に規定する経費

補助対象経費の1/15

2 被災農業者支援型

(1) 融資等活用型補助事業

国要綱別記2のⅢ第1第2項第1号アに規定する者

国要綱別表1のⅡ第2項第1号に規定する経費

補助対象経費の3/10

(町長が特に必要と認める場合は、別に定める額を増額する。)

(2) 追加的信用供与補助事業

国要綱別記2のⅢ第1第2項第2号アに規定する者

国要綱別表1のⅡ第2項第2号に規定する経費

補助対象経費の1/15

様式 略

奥出雲町強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金交付要綱

令和3年9月1日 告示第143号

(令和3年9月1日施行)