○奥出雲町土砂災害被災者支援金交付要綱

令和3年8月2日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂災害により住家、その附帯施設及び日常生活上必要となる木戸道(以下「家屋等」という。)に著しい被害を受けた町内の被災者を支援するため、土砂等の撤去、斜面崩壊の応急処理等(以下「土砂撤去等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害 豪雨、洪水及び地震による土砂災害、斜面崩壊等をいう。

(2) 住家 土砂災害の発生時において、現に居住の用に供する建物をいう。

(3) 附帯施設 住家の敷地内にある非住家の施設をいう。

(4) 木戸道 住家の敷地に接続し、日常生活を維持する上で必要不可欠な道路をいう。(他に迂回路がないものに限る。)

(支援金の対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 土砂災害により被害を受けた家屋等の所有者、管理者等

(2) 土砂撤去等に要する事業費を負担できる者

2 同一の家屋等において、複数の交付対象者があるときは、支援金の交付は、当該交付対象者のうち1人に限るものとする。

(対象基準等)

第4条 支援金の対象となる土砂災害の基準は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 公共災害復旧事業(土木災害及び農林災害)の災害認定基準を満たす雨量による災害

(2) 震度4以上の地震により発生した災害

(3) 警戒水位(氾濫注意水位)以上又は低水位と堤防高の2分の1以上の水位による災害

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた災害

(交付対象事業)

第5条 支援金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げる家屋等の土砂撤去等とする。

(1) 土砂等の撤去(土砂が家屋等の敷地内に流入している場合に限る。)

(2) 家屋等に隣接する斜面崩壊の応急処理

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める復旧作業

2 交付対象者は、前項に規定する土砂撤去等を建設事業者に委託する、又は事業者から重機等を借上げて実施するものとする。

(支援金の額)

第6条 支援金の額は、前条に規定する交付対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支援金の申請等)

第7条 交付対象者は、家屋等の被害状況を土砂災害被災者支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書及び現地を確認し、支援金の対象となると認めたときは、土砂災害被災者支援金交付認定書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、土砂災害被災者支援金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 作業委託料の領収書の写し

(2) 作業完了後の写真

(交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の額を決定し、土砂災害被災者支援金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定は、必要に応じて条件を付すものとする。

(支援金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による支援金の交付決定後、土砂災害被災者支援金請求書(様式第5号)による交付対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第11条 交付対象者は、やむを得ない理由により補助事業の遂行が困難となったときは、土砂災害被災者支援金事業中止届(様式第6号)により補助事業の申請を取り下げることができる。

(支援金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部を取り消し、交付対象者に返還を求めることができる。

(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、土砂災害被災者支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、土砂災害被災者支援金返還請求書(様式第8号)により期限を定めて交付対象者に返還を請求するものとする。

(関係書類の保存)

第13条 交付対象者は、事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年8月2日から施行し、令和3年7月6日から適用する。

様式 略

奥出雲町土砂災害被災者支援金交付要綱

令和3年8月2日 告示第133号

(令和3年8月2日施行)