○奥出雲町土砂災害被災者支援金交付要綱
令和3年8月2日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、土砂災害により住家、その附帯施設及び日常生活上必要となる木戸道(以下「家屋等」という。)に著しい被害を受けた町内の被災者を支援するため、土砂等の撤去、斜面崩壊の応急処理等(以下「土砂撤去等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害 豪雨、洪水及び地震による土砂災害、斜面崩壊等をいう。
(2) 住家 土砂災害の発生時において、現に居住の用に供する建物をいう。
(3) 附帯施設 住家の敷地内にある非住家の施設をいう。
(4) 木戸道 住家の敷地に接続し、日常生活を維持する上で必要不可欠な道路をいう。(他に迂回路がないものに限る。)
(支援金の対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 土砂災害により被害を受けた家屋等の所有者、管理者等
(2) 土砂撤去等に要する事業費を負担できる者
2 同一の家屋等において、複数の交付対象者があるときは、支援金の交付は、当該交付対象者のうち1人に限るものとする。
(対象基準等)
第4条 支援金の対象となる土砂災害の基準は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 公共災害復旧事業(土木災害及び農林災害)の災害認定基準を満たす雨量による災害
(2) 震度4以上の地震により発生した災害
(3) 警戒水位(氾濫注意水位)以上又は低水位と堤防高の2分の1以上の水位による災害
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた災害
(交付対象事業)
第5条 支援金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げる家屋等の土砂撤去等とする。
(1) 土砂等の撤去(土砂が家屋等の敷地内に流入している場合に限る。)
(2) 家屋等に隣接する斜面崩壊の応急処理
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める復旧作業
2 交付対象者は、前項に規定する土砂撤去等を建設事業者に委託する、又は事業者から重機等を借上げて実施するものとする。
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、前条に規定する交付対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支援金の申請等)
第7条 交付対象者は、家屋等の被害状況を土砂災害被災者支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 作業委託料の領収書の写し
(2) 作業完了後の写真
2 前項の規定による交付決定は、必要に応じて条件を付すものとする。
(申請の取り下げ)
第11条 交付対象者は、やむを得ない理由により補助事業の遂行が困難となったときは、土砂災害被災者支援金事業中止届(様式第6号)により補助事業の申請を取り下げることができる。
(支援金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部を取り消し、交付対象者に返還を求めることができる。
(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
3 当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、土砂災害被災者支援金返還請求書(様式第8号)により期限を定めて交付対象者に返還を請求するものとする。
(関係書類の保存)
第13条 交付対象者は、事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月2日から施行し、令和3年7月6日から適用する。
様式 略