○奥出雲町生活支援体制整備事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第128号の4

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における高齢者の日常生活及び社会参加に係る支援(以下「生活支援サービス」という。)を充実するため、町内の地域住民組織による生活支援サービスの提供体制の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小さな拠点づくり 地域住民が主体的に行政等と連携して、地域の困りごとに対応、日常生活に必要なサービスの確保等、住み慣れた地域で将来にわたって安心して暮らし続けるための仕組みづくりをいう。

(2) 地域住民組織 小さな拠点づくりに取り組む町内の住民組織等で構成され、公民館を単位とする地域住民が参加及び協力して主体的に活動する組織をいう。

(3) 生活支援コーディネーター 地域住民組織において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に取り組むものをいう。

(4) 就労的活動支援コーディネーター 地域住民組織において、就労的活動等の高齢者の社会参加等を支援するものをいう。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付の対象とする団体は、地域住民組織とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、地域住民組織が行う生活支援サービスの提供体制の整備にかかる費用とし、別表に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 地域住民組織は、生活支援体制整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し及び必要に応じて調査を行い、適当であると認めたときは、生活支援体制整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第7条 地域住民組織は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援体制整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 補助金の増額をするとき。

(2) 代表者及び生活支援コーディネーターを変更するとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、生活支援体制整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 地域住民組織は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、生活支援体制整備事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 地域住民組織は、事業が完了したときは、その事業完了後1月以内又は翌年度の4月10日までに、生活支援体制整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、及び必要に応じて調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、生活支援体制整備事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、生活支援体制整備事業補助金精算払請求書(様式第8号)による地域住民組織の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備及び保存)

第13条 地域住民組織は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報提供及び調査協力)

第14条 町長は、当該補助事業について、必要があると認めたときは、事業内容を調査及び指導するとともに、町民に対し広く情報提供することができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年告示第15号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年告示第143号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象経費

交付の範囲

補助率

地域ニーズの把握及び地域資源の見える化に係る経費

地域ニーズの把握及び資源状況の見える化に要する経費(報償費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、役務費、委託料、施設使用料等。ただし、報償費は1時間当たり1,000円以内とする。)

交付対象経費の10/10

ただし、交付限度額は、700千円を上限とする。

ニーズとサービスのマッチングに係る経費

把握した地域ニーズと地域資源のマッチングに要する経費(報償費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、役務費、施設使用料等。ただし、報償費は1時間当たり1,000円以内とする。)

通いの場及び居場所づくりに係る経費

通いの場の新規立ち上げに要する経費(報償費、消耗品費、印刷製本費、役務費、施設使用料等。ただし、報償費は、講師謝金に限る。)

担い手発掘及び育成に係る経費

生活支援サービスにかかる研修会及び先進地視察に要する経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、施設使用料等。ただし、報償費は、講師謝金に限る。)

就労的活動支に係る経費

就労的活動支援コーディネーターを配置し、就労的活動の支援に要する経費(報償費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、役務費、委託料、施設使用料等。ただし、報償費は、1時間当たり1,000円以内とする。)

様式 略

奥出雲町生活支援体制整備事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第128号の4

(令和5年6月1日施行)