○奥出雲町人工透析患者通院送迎支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、人工透析医療を受ける者(以下「人工透析患者」という。)が在宅生活を継続できるよう、人工透析患者の通院ための送迎を実施する雲南圏域の医療機関に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 雲南圏域 雲南市、奥出雲町及び飯南町の範囲をいう。
(2) 医療機関 雲南圏域において人工透析医療を実施する医療機関をいう。
(3) 送迎支援 医療機関が実施する人工透析患者の通院のための送迎をいう。
(4) 総走行距離 人工透析患者を送迎支援するため、送迎車両が医療機関と町内の人工透析患者宅を往復する走行距離をいう。
(5) 他自治体走行距離 送迎車両に他自治体の人工透析患者が同乗する場合の走行距離であって、次に掲げる距離を合算したものいう。
ア 他自治体の人工透析患者宅から医療機関までの距離
イ 医療機関から他自治体の人工透析患者宅までの走行距離
(6) 補助対象走行距離 総走行距離から他自治体走行距離を除いたものをいう。
(7) 車賃 奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)別表第1に定める1キロメートル当たりの車賃をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、町内に住所を有する人工透析患者の送迎支援とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する人工透析患者の送迎支援を実施する医療機関とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象走行距離に車賃を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 運行計画書
(3) 収支予算書
(1) 変更事業計画書
(2) 変更運行計画書
(3) 変更収支予算書
(1) 事業実績報告書
(2) 運行実績報告書
(3) 収支決算書
(返還命令)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた医療機関が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請、報告又は不正の行為があったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、人工透析患者通院送迎支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命じるものとする。
(関係書類の保存)
第14条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略