○奥出雲町学習用端末利用支援事業補助金交付要綱

令和3年4月21日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の小中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)が町から貸与された端末(以下「学習用端末」という。)を家庭で使用する際に必要となるインターネット接続サービスへの加入に係る負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 児童生徒の同居人

(3) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、学習用端末利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者が児童生徒の保護者と異なる場合は、第2条第2号に規定する内容を証明する書類を申請書に添付しなければならない。

(交付決定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、学習用端末利用支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付条件)

第6条 補助対象者は、補助金の交付申請した年度において、町が提供するインターネット接続サービスに加入しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに学習用端末利用支援事業補助金実績報告書(様式第3号)及び学習用端末利用支援事業補助金交付請求書(様式第4号)にインターネット接続サービスの加入負担金支払いを証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 教育委員会は、前条の規定による書類を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものに対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助の額

奥出雲町インターネット接続サービス加入負担金(町が契約するLTE回線提供事業者のサービスエリア外の児童生徒が居住する住宅に限る。)

10,476円を上限とする。

様式 略

奥出雲町学習用端末利用支援事業補助金交付要綱

令和3年4月21日 教育委員会告示第6号

(令和3年5月1日施行)