○奥出雲町地域学習拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年4月1日
規則第11号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町地域学習拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和2年奥出雲町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 施設又は設備を損傷しないこと。
(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品の販売その他の営業行為を行わないこと。
(6) 全館禁煙とし、所定の場所以外の場所において、飲食又は火気の使用をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(利用料金の納付)
第4条 条例第8条第1項の規定による利用料金の納付は、納入通知書により、町長が別に定める納期までに納めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全額を免除することができる。
(1) 町内に長期間滞在し、学習及び研修を行う者が利用するとき。
(2) 条例第3条第1号に規定する事業に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
3 営利を目的とする利用については、減免の対象としない。
(利用の変更等)
第6条 利用者は、利用許可を受けた施設の利用を変更又は取り消すときは、施設利用変更(取消)届(様式第4号)に施設利用許可書の写しを添えて速やかに町長に届け出なければならない。
(損傷及び滅失)
第7条 利用者は、施設若くは設備を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を届け出て、町長の指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略