○奥出雲町地域学習拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内に長期間滞在し、学習及び研修を行う者が町民とともに地域の課題等について協働し、もって地域活性化に資するため、奥出雲町地域学習拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町地域学習拠点施設

位置 奥出雲町稲原170番地

(事業)

第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域課題学習事業(企画を含む。)

(2) 宿泊室及び多目的ホールの貸出事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項に規定する許可に条件を付することができる。

(利用許可の基準)

第5条 町長は、前条に規定する許可を受けようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第8条 施設の利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、利用料金を減免することができる。

(1) 指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に前項に規定する利用料金を収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表で定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

奥出雲町地域学習拠点施設利用料金

区分

利用料金

備考

多目的ホール

1,100円/時間

冷暖房料含む。

宿泊室

38,000円/月

利用者1人につき

(冷暖房料含む。)

奥出雲町地域学習拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月18日 条例第30号

(令和3年3月1日施行)