○奥出雲町林内路網整備事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める林内路網整備事業補助金交付要綱(令和2年3月30日森第1782号)に基づき、町内の森林において、効率的な原木生産に必要な森林作業道を整備し、原木生産及び再造林に係るコスト縮減を図るため、町内で林業施業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業主体、事業内容、補助要件及び補助率は、別表に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、あらかじめ林内路網整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 事業主体は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、林内路網整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の概算払いは、行わないものとする。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、事業主体が次の各号に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第11条 事業主体は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第105号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
事業主体 | 林業事業体 |
事業内容 | 森林作業道の開設 |
補助要件 | 1 針葉樹林を伐採した場合は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して2年以内に再造林を行うこと。 2 町への交付申請以前に島根県の林内路網整備事業補助金の交付決定を受けること。ただし、交付決定前に着手する必要がある場合は、島根県に交付決定前着手届を提出すること。 |
補助率 | 1,000円/m |
重要な変更 | 1 事業主体の変更 2 事業の中止又は廃止 3 補助金の増又は30%を超える減 4 路線の新設又は廃止 |
様式 略