○奥出雲町定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町総合計画の実現に向け、町内へのUIターン者、町内に定住を希望する若者のほか、移住・定住者の住まいを確保するため、民間資本による集合住宅の整備に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 町内へのUIターン者、町内に定住を希望する若者のほか、移住・定住者の住まいを提供するため、町内に賃貸集合住宅又は移住定住促進住宅を建設し、賃貸しようとする個人又は法人
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が策定し、町長が認めた定住推進住宅の建設に関する計画(以下「供給計画」という。)に基づき、町内に1棟4戸以上の賃貸集合住宅又は移住定住促進住宅を建設し、賃貸する事業とする。
(1) 設計住宅性能評価を行うこと。
(2) 当該住宅を10年間管理し、町長へ毎年度状況の報告をすること。
(3) 工事を施工する者は、次のいずれかに該当するものとする。
ア 県内に主たる事業所を有する事業者
イ 町内に住所を有する者
ウ 町内に親族が住所を有する者
3 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 設計(地質調査を含む。)及び工事監理に要する費用
(2) 建設工事(外構工事、解体処分及び造成工事を含む。)に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、居住するために必要であると町長が認める費用
4 1戸当たりの補助金の額は、前項各号に規定する費用を合計した額に10分の1を乗じて得た額と550千円を比較して少ない額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 住宅の家賃の算定
(2) 住宅の入居者又は利用者の募集
(3) 住宅の入居者又は利用者の決定
(4) 住宅の入居又は利用の状況の把握
(供給計画の申請)
第4条 補助対象者は、供給計画の認定を受けようとするときは、事業を行う年度の5月末日までに定住推進住宅整備支援事業(新築事業)供給計画認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の建設手法に関する事項
(2) 住宅の設計及び建設事業の実施期間
(3) 住宅の敷地に関する事項
(4) 住宅の戸数、規模及び構造
(5) 概算事業費
(6) 住宅の入居資格に関する事項
(1) 付近見取図
(2) 配置計画
(3) 各階概略平面図
(1) 住宅の規模及び構造が次の基準に適合すること。
ア 住宅1戸あたりの床面積が、25m2以上125m2以下であること。
イ 各住戸が独立した住宅であること。
(2) 入居資格が、地域に定着又は回帰若しくは流入する人の流れづくりに資するものであり、特定の者に限定されないこと。
(供給計画の認定通知)
第6条 町長は、供給計画を認定したときは、速やかに、その旨を補助対象者に通知するものとする。
(供給計画の変更)
第7条 補助対象者は、供給計画を変更しようとするときは、第4条第2項各号に掲げる事項以外の変更を除き、町長の認定を受けなければならない。
(交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金交付申請の内訳書
(2) 事業費の積算根拠を示す書類
(3) 付近見取図
(4) 配置図
(5) 各階平面図
(6) 立面図
(7) 仕上表
(8) 敷地の現況写真
(9) 第3条第2項第2号の要件を満たすことを証する書面
(10) 収支内訳計算書
(変更交付申請等)
第10条 補助対象者は、補助金の申請内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金交付決定変更申請の内訳書
(2) 前項に規定する変更が確認できる書面
(1) 供給計画の変更に関わらないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が軽微であると認めるもの
4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。
(住宅性能評価)
第11条 住宅の建設事業者は、住宅の設計が完了したときは、その設計された住宅について、遅滞なく住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第18号)第5条第1項に規定する評価書の交付を受けなければならない。
(竣工検査)
第12条 補助対象者は、住宅が竣工したときは、遅滞なくその住宅の竣工検査を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い日までに、定住推進住宅整備支援事業(新築事業)実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定住推進住宅整備支援事業(新築事業)補助金の精算内訳書
(2) 完成写真(外観及び内観)
(3) 住宅性能評価書の写し
(4) 事業費の支出を証する書面
(5) 住宅の家賃設定の分かる資料
(補助金交付の取消し)
第16条 町長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の補助金の取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(帳簿等の保管)
第18条 補助対象者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の修了後10年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第19条 補助対象者は、この事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付してはならない。
(入居状況等の報告)
第20条 補助対象者は、事業の終了年度の翌年度から10年間、補助を受けた住宅の各年度の利用状況を定住推進住宅整備支援事業(新築事業)利用状況報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告書は、毎年度4月末の状況を5月15日までに提出するものとする。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
経過年数 | 納付額 |
1年未満 | 補助金交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 〃 90% |
2年以上3年未満 | 〃 80% |
3年以上4年未満 | 〃 70% |
4年以上5年未満 | 〃 60% |
5年以上6年未満 | 〃 50% |
6年以上7年未満 | 〃 40% |
7年以上8年未満 | 〃 30% |
8年以上9年未満 | 〃 20% |
9年以上10年未満 | 〃 10% |
様式 略