○奥出雲町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している本町において就労等の社会的活動を通じ、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び活躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に定める特定地域づくり事業を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、法第3条第3項の規定により島根県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う特定地域づくり事業とする。
(事業実施主体等)
第3条 この補助金の事業実施主体は、町内の特定地域づくり事業協同組合(以下「事業実施主体」という。)とする。
(申請手続)
第5条 事業実施主体は、特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認等)
第8条 事業実施主体は、交付対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 事業実施主体は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金交付対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 事業実施主体は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払請求)
第9条 事業実施主体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。
(実施状況報告)
第10条 事業実施主体は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかに実施状況が把握できる書類を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の実績報告を行うに当たり、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、特定地域づくり事業推進補助金確定通知書及び特定地域づくり事業推進補助金返還命令書(様式第8号)により事業実施主体にその超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付が無い場合は、町長は、未納に係る額に対し、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 事業実施主体は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第9号)により、交付対象事業の完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合は、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(1) この告示、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)又はこれらに基づく総務大臣及び町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項に規定する取消等をした場合において、既に当該取消等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施主体に付す条件)
第15条 町長は、事業実施主体に補助金等を交付するときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業実施主体が、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。(別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)
(2) 町長は、事業実施主体が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 事業実施主体は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
2 町長は、前項第2号に規定する条件により事業実施主体から財産処分による納付があったときは、当該補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第16条 事業実施主体は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 町長は、事業実施主体に対し、補助金等の交付をする場合において、前項に掲げる帳簿の作成及び保存を条件として付さなければならない。
(監督)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、補助金の交付を受ける事業実施主体に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地で検査することができる。
(委任)
第19条 この告示に規定するほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 交付限度額 | 3 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。(注意1) | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合あたり300万円とする。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2)一つの派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
様式 略