○奥出雲町鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報償金交付要綱
令和2年11月1日
告示第167号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)及び島根県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月23日付け森第59号)に基づき、鳥獣による農作物等への被害の軽減に向け捕獲の更なる強化を図るため、予算の範囲内において捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象鳥獣 報償金の対象となる有害鳥獣をいう。
(2) 捕獲者 対象鳥獣を捕獲した者をいう。
(3) 捕獲個体 捕獲した対象鳥獣をいう。
(交付対象者)
第3条 報償金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する有害鳥獣捕獲の許可を受け、町内において対象鳥獣を捕獲する奥出雲町有害鳥獣捕獲班の班長とする。
(対象鳥獣の種類及び報償金の上限額)
第4条 対象鳥獣の種類及び報償金の上限額は、別表に定めるとおりとする。
(捕獲個体の確認)
第5条 捕獲者は、対象鳥獣を捕獲したときは、速やかに次に掲げる証拠品を町長に提出し、確認を受けなければならない。
(1) 捕獲個体の全体及び捕獲者が写っており、捕獲場所及び捕獲年月日が特定できる写真(捕獲年月日が、捕獲個体にスプレー等で記入されており、原則として捕獲個体が右向きの状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、頭部が右側に来る状態をいう。)で撮影されたもの。)
(2) 捕獲個体の尾
2 町長は、前項の規定により報償金の額を決定したときは、速やかに報償金を交付対象者に交付するものとする。
(報償金の返還)
第8条 町長は、交付対象者が偽りその他不正な行為により報償金を受けたと認めるときは、報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象鳥獣の種類 | 報償金の上限額(1頭あたり) |
イノシシ(成獣) | 7,000円 |
イノシシ(幼獣) | 1,000円 |
様式 略