○奥出雲町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱
令和2年9月18日
告示第159号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年8月31日付け子第349号)において県が定める新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び島根県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(児童福祉施設等分)の交付について(令和2年8月31日付け子第374号)において県が定める島根県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(児童福祉施設等分)交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、町内の認可保育所、放課後児童クラブ、子育て支援センター(以下「児童福祉施設」という。)が緊急に必要となる新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策及び職員の支援に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、実施要綱第3に定める事業を実施し、町内で児童福祉施設を運営する社会福祉法人仁多福祉会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) マスク、消毒液等の衛生用品及び感染防止のための備品の購入並びに施設等の消毒、感染症予防の広報、啓発等に必要な費用
(2) 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために必要な費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額と500,000円を比較してのいずれか少ない額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象団体は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(変更承認申請等)
第7条 補助対象団体は、補助金の交付申請内容を変更又は中止しようとするときは、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助対象団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助対象団体は、事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法令又はこの告示に基づく交付の条件に違反したとき。
(2) 第3条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金交付を取消したときは、補助対象団体に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第10条の規定により交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第14条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式 略