○奥出雲町ケーブルテレビ施設の目的外使用に関する特例規則
令和2年10月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)のうち、行政財産の目的外使用に関し、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)の規定により使用することが適当でないものについて、法令に別段の定めがあるもののほか、その使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則において対象とする施設は、伝送路を敷設するために設置した電柱とする。
(使用物件及び期間)
第3条 施設を使用できる物件(以下「物件」という。)及び使用期間は、別表のとおりとする。
(使用の条件)
第4条 施設の使用は、施設の管理運営に支障を及ぼさないと認められる範囲で、公共性が高く、地域の住民福祉の向上に資するものに限り認めるものとする。
(使用申請)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、ケーブルテレビ施設目的外使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(使用の禁止)
第8条 町長は、次の各号に該当するおそれがある場合は、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支障があると認めるとき。
(使用の終了)
第10条 使用者は、施設の使用を終了するときは、ケーブルテレビ施設目的外使用終了届(様式第4号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(使用者の義務と責任)
第11条 使用者は、使用する責任者を明確にするとともに、この規則の遵守及び使用中の事故防止に万全を期し、事故が発生した場合は、その責任を負うものとする。
2 使用者は、施設を故意又は重大な過失によって、き損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
3 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第8条第2項の規定により使用中止を命ぜられたときは、使用した施設を原状に回復し返還しなければならない。
(物件の撤去等)
第12条 町長は、次の各号に該当するときは、使用者に対し物件の撤去、移設又は補修を要求することができる。この場合において、使用者は、自己負担において町長が要求したとおりの措置を行わなければならない。
(1) 施設の管理運営上、又は第三者に対して使用者の物件が支障となるとき。
(2) 施設の撤去、建替、移設又は改造の必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が施設の管理運営上必要と認めたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の目的外使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
物件 | 使用期間 |
防犯灯 | 5年以内 |
カーブミラー | 5年以内 |
様式 略