○奥出雲町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める島根県土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付要綱(平成22年4月1日付砂第825号)に基づき、安全な住宅の建設を促進することにより、土砂災害から住民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図るため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の内容等)
第2条 この補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内における居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)所有者(以下「補助事業者」という。)が行う住宅補強(建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3に規定された構造方法に基づく外壁等の施工をいう。)の実施に要する費用の一部を対象とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住宅補強を行う住宅の変更
(2) 補助金の額の変更
(指導監督)
第7条 町長は、事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者に対して必要な指示を行い、報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して10日以内に土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、適正であると認めた場合は、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金等の経理)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものに対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 住宅補強に要する設計費、工事費及び既存建物の解体費とする。 (設計費には、建築確認申請の費用を含む。) |
補助率等 | 補助対象経費の23%以内とする。ただし、設計費100千円、工事費1,100千円、解体費500千円を上限とする。 (国庫補助金等を財源とする場合は、当該国庫補助金等を除いた額とする。) |
様式 略