○奥出雲町防災士育成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における防災力向上の担い手となる人材を育成するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録(以下「認証登録」という。)を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 地域における防災の担い手として自治会長、消防団長等の推薦を受けた者

(3) 防災士の資格を取得したことを町内の自主防災組織、消防団等に提供することに同意する者

(4) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。

(補助金の制限)

第5条 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(申請手続)

第6条 補助対象者は、防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 推薦書(様式第2号)

(2) 第3条第4号に規定する内容を調査するための同意書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付条件)

第8条 補助対象者は、補助金の交付申請した年度内において、防災士の認証登録を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、防災士の認定を受けた場合は、速やかに防災士育成事業補助金実績報告書(様式第5号)及び防災士育成事業補助金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認定状の写し

(2) 支払いを証明する書類

(補助金の支払)

第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合は、速やかに当該書類を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第11条 補助対象者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助の額

・防災士教本代

・防災士資格取得試験受験料

・防災士資格認証登録料

補助対象経費の合計額とし、補助対象者1人につき11,000円を上限とする。

(1,000円未満の端数は切り捨て)

様式 略

奥出雲町防災士育成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第72号

(令和2年4月1日施行)