○奥出雲町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱
令和2年6月24日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱(令和2年6月2日付け中小第183号)、島根県商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱(令和2年7月31日付け中小第303号)及び商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金実施要領(令和2年6月2日付け中小第183号。以下「県要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内中小企業者の事業継続に向けた売上確保のための取組を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所等を置く中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であって、県要領別記第1に掲げる事業を実施する者とする。
2 複数の中小企業者で実施する事業(以下「共同事業」という。)は、当該中小企業者全員から委任を受けた中小企業者が実施するものとする。
2 補助対象経費は、新型インフルエンザ等特別対策措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に着手された事業に要する経費についても、適正と認められる場合は、対象とすることができる。
(補助金の申請)
第4条 補助対象者は、県要領第3条に定める交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請)
第5条 補助対象者は、県要領第7条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に定める変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の補助金の決定に当たり必要な条件を付すことができる。
(事故の報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに県要領第10条に定める事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日までに県要領第12条第1項に定める実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、別表第2に掲げる経費を補助対象とする事業を実施する補助対象者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日又は1月31日のいずれか早い日までに同項に定める実績報告書を提出しなければならない。
2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、町長の定める日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2 前項の規定に係わらず、県要領第14条第1項ただし書きの規定により補助金の概算払いを受けようとする補助対象者は、同条第2項に定める概算払請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助対象者が県要領第15条第1項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
2 町長は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、県要領第15条第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(財産の管理等)
第12条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、県要領第16条第1項の規定に基づき管理運用し、取得財産等については、同条第2項に定める取得財産等管理台帳を整備しなければならない。
3 町長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町長に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等のうち、処分を制限する財産及びその期間については、県要領第17条第1項及び第2項の定めによる。
2 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ県要領第17条第3項に定める財産処分承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(産業財産権等に関する報告)
第14条 補助対象者は、県要領第18条の規定に該当する場合は、同条に定める産業財産権等取得等届出書を町長に提出しなければならない。
(収益納付)
第15条 町長は、補助対象者が県要領第19条の規定に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができるものとする。
(暴力団排除に関する制約)
第16条 補助対象者は、別紙記載の暴力団排除に関する制約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月24日から施行する。
附則(令和2年告示第172号の2)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月25日から施行する。
(補助対象経費の特例)
2 別表に規定する補助対象経費は、改修費及び備品購入費に限り、令和2年4月7日以降に着手し、令和3年1月31日までに完了した事業を対象とすることができる。
(変更承認の特例)
3 前項の規定により補助事業完了日を、令和2年12月31日を超えて延長するときは、補助対象者は、あらかじめ第5条に規定する変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告の特例)
4 第2項の規定により令和2年12月31日を超えて事業が完了したときは、補助対象者は、その日から起算して20日を経過した日又は令和3年1月31日のいずれか早い日までに第8条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。
附則(令和2年告示第178号)
この告示は、令和2年12月17日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
一般枠 | 県要領別記第1に掲げる事業を実施する中小企業者 | ①感染防止対策にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)等 ※①及び②の併用可 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 ※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。 | 補助対象経費の4/5以内 | 補助上限額:一補助対象者あたり800千円(補助対象経費上限額は1,000千円) 補助下限額:一補助対象者あたり80千円(補助対象経費下限額は100千円) |
共同事業枠 | 県要領別記第1に掲げる共同事業を実施する中小企業者 | ①感染防止対策にかかる経費(広告宣伝費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(広告宣伝費、委託費等)等 ※ただし、共同成果物の確認ができるものに限る。 ※①及び②の併用可 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 ※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。 |
注1)一般枠と共同事業枠は別々に申請すること。
注2)補助金額の算定にあたっては1,000円未満を切り捨てる。
別表第2(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
一般枠 | 県要綱別記第1に掲げる事業を実施する中小企業者 | 飛沫拡散防止・非接触対策に係る経費(改修費、備品購入費、備品リース料) ※空気清浄機能を主たる機能とするものを除く。 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和3年1月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 | 補助対象経費の4/5以内 | 補助上限額:一補助対象者あたり 800千円(補助対象経費上限額は1,000千円) 補助下限額:一補助対象者あたり 80千円(補助対象経費下限額は100千円) |
共同事業枠 | 県要綱別記第1に掲げる共同事業を実施する中小企業者 | 飛沫拡散防止・非接触対策に係る経費(改修費、備品購入費、備品リース料) ※ただし、共同成果物の確認ができるものに限る。 ※空気清浄機能を主たる機能とするものを除く。 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和3年1月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 |
注1)一般枠と共同事業枠は別々に申請すること。
注2)補助金額の算定にあたっては1,000円未満を切り捨てる。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式 略