○奥出雲町クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町がクラウドファンディング(特定の事業等への支援を目的に、インターネット等を通じて広く不特定多数の人から資金調達を行うことをいう。)を活用し、全国から寄附を募り(以下「ガバメントクラウドファンディング」という。)、集まった寄附を財源とした補助金により、地域活性化につながる特色のある事業を行う者を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 奥出雲町総合計画に掲げるまちづくり施策に資する事業で、地域活性化につながる特色ある事業

(2) 第5条に規定する審査により認定を受けた事業

(3) 寄附金の目標金額を100万円以上とする事業

(4) 寄附金が目標金額に達しない場合でも実施する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に主たる事務所を置き、前条に規定する補助対象事業を実施する団体又は事業者とする。

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者から除く。

(1) 宗教的及び政治的活動を目的とした事業を実施する者

(2) 町税及び町に対する債務の滞納がある者

(3) 奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員を構成員に含む団体

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当であると認めた者

(認定の申請)

第4条 補助対象者は、あらかじめ、クラウドファンディング活用支援事業補助金交付対象認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認定事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(認定対象事業の選考及び認定の決定)

第5条 前条の規定により申請された事業は、奥出雲町クラウドファンディング活用支援事業認定審査要領に基づき、審査するものとする。

2 町長は、前項の審査結果により補助金を交付することが適当であると認める事業(以下「認定事業」という。)を決定し、その結果を交付対象認定審査結果通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。この場合において、町長は認定事業に対し、必要な条件を付すことができる。

(認定の取り消し)

第6条 町長は、前条第2項の規定により認定事業の決定を受けた補助事業者(以下「認定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けた場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止した場合

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当であると認めた場合

(ガバメントクラウドファンディングによる寄付募集の実施)

第7条 町長は、ふるさと納税制度によるガバメントクラウドファンディングを活用し、認定事業を町が登録しているインターネットポータルサイトに掲載して一定期間、資金提供者からの寄附を募るものとする。

(補助対象経費)

第8条 補助金の対象となる経費は、原則として、第2条第1項に定める事業にかかる初期投資及び活動経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象経費から除く。

(1) 補助対象者の維持運営に係る経費

(2) 他の制度により助成等を受ける経費

(3) 人件費及び食糧費

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(補助金の交付額)

第9条 町長は、認定事業者に対し、第7条の規定により集まった寄附金から寄附金の募集にかかる手数料等を差し引いた金額を補助金として交付するものとする。

2 補助の回数は、1認定事業者あたり1回までとする。

(補助金の交付申請)

第10条 認定事業者は、ガバメントクラウドファンディングによる寄附の募集期間終了後、クラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第6号)

(2) 事業収支予算書(様式第7号)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める資料

(交付の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めた場合は、クラウドファンディング活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第12条 認定事業者は、補助に係る変更(軽微な変更を除く。)、又はこれを廃止しようとするときは、クラウドファンディング活用支援事業補助金事業計画変更・廃止承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、クラウドファンディング活用支援事業補助金事業計画変更・廃止承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第13条 認定事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、クラウドファンディング活用支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し適当であると認めた場合は、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第14条 認定事業者は、事業完了の日から起算して30日以内又は事業実施年度末日のいずれか早い日までにクラウドファンディング活用支援事業補助金実績報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、及び必要に応じ調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認める場合は、クラウドファンディング活用支援事業補助金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(精算払請求)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、クラウドファンディング活用支援事業補助金精算払請求書(様式第14号)による請求に基づき認定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第17条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、認定事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(クラウドファンディングによる事業に係る報告書)

第19条 町長は、補助金の効果を確認するため、必要な範囲内において認定事業者に対し、補助金に係るクラウドファンディングによる事業の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)