○奥出雲町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び島根県農業経営対策事業交付要綱(平成25年2月26日付け農第1891号)の規定に基づき、農業の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱第3に規定する事業とする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の区分に応じ別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2に定めるものとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の限度額は、補助対象者ごとに法人にあっては3,000万円、法人以外の者にあっては1,500万円とする。
3 別表第1に定める各事業の経費は、相互間における流用をしてはならない。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により交付決定前に着手する場合は、交付決定までのあらゆる損失等に対し、補助対象者がその責任を負うものとする。
(遂行状況報告)
第9条 補助対象者は、町長から指示を受けたときは、担い手確保・経営強化支援事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払請求)
第10条 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業概算払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、担い手確保・経営強化支援事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告を行うに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 補助対象者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は、担い手確保・経営強化支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合は、当該補助金の仕入れに係る消費税相当額の返還を命じるものとする。
(処分の制限を受ける機械及び器具)
第14条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
3 取得した補助対象財産のうち、第1項に規定する町長の承認が必要とする財産は、補助金額が50万円以上の機械及び器具とする。
(書類の保管)
第15条 補助対象者は、事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
事業の区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
融資主体型補助事業 | 国要綱別記第1第4項第1号イに規定する者 | 国要綱第3第1項に規定する担い手支援計画に基づき、農業の担い手が農業経営の発展・改善を目的として主として融資機関から行われる融資(以下この表において「プロジェクト融資」という。)を活用し、農業機械等の導入等の事業を行う場合において、当該事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分に係る経費 |
追加的信用供与補助事業 | 国要綱別記第1第4項第2号アに規定する者 | プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費 |
別表第2(第4条関係)
事業の区分 | 補助金の額 |
融資主体型補助事業 | 次の各号のうち最も低い額とする。 (1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額 (2) 補助対象経費のうちの融資額 (3) 補助対象経費から融資額を控除して得た額 |
追加的信用供与補助事業 | 補助対象経費に15分の1を乗じて得た額に相当する額とする。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 重要な変更 |
経費配分の変更 | (1) 補助金の増 (2) 補助金の30パーセントを超える減 |
事業内容の変更 | (1) 補助事業者の変更 (2) 事業内容の欄に掲げるそれぞれの事業の新設又は廃止 |
様式 略