○奥出雲町担い手集積支援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県が定める島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、農地を借入れ農地の集積及び集約化に協力する認定農業者に対し、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象地域等)

第2条 支援金の対象となる地域は、次の各号に掲げる地域であり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農業振興地域内の農地とする。

(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定に基づき公示された特定農山村地域

(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村

(3) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)

(交付対象事業)

第3条 支援金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)及び交付対象要件は、県要綱別表2及び別記に掲げるものとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第5条 交付対象者は、担い手集積支援金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、担い手集積支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の実施)

第7条 交付対象者は、前条に規定する交付決定を受けた後、事業を実施するものとする。

(変更申請)

第8条 交付対象者は、次の各号に規定する事業内容を変更しようとするときは、担い手集積支援金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(概算払)

第9条 交付対象者が概算払いにより支援金の交付を受けようとするときは、担い手集積支援金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払いをするものとする。

(状況報告)

第10条 交付対象者は、支援金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において、事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する概算払いを受け、担い手集積支援金概算払請求書(様式第5号)を提出しているときは、この限りではない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該支援事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、事業完了の日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(支援金の全額が概算払いにより交付されたときは、翌年度の4月30日)までに、担い手集積支援金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第12条 交付対象者は、本支援金の対象となった利用権の設定が、その効力が発生する日から6年を経過するまでに解約(利用権の移転を含む)された場合は、当該農地に対して交付された支援金の額に当該利用権が解約された日の属する月の翌月から起算した利用権の残存月数を当該利用権の契約月数で除して算出された率を乗じて算出された額を返還するものとする。ただし、農地の崩壊、土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により利用権の設定が行われた農地が買い取られる場合等、やむを得ない事情があると知事が判断した場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業

面積

単価

(1) 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援

10a当たり

2万円

(2) 担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援

10a当たり

1.5万円

様式 略

奥出雲町担い手集積支援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)