○奥出雲町生活実現支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定めるわくわく島根生活実現支援事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日付しま暮第583号)及びわくわく島根生活実現支援事業費補助金実施要綱(平成31年4月1日付しま暮第583号)の規定に基づき、東京圏から町内に移住して就業又は起業しようとする者に対し、移住に係る経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)の規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 東京圏のうちの条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) マッチングサイト 公益財団法人ふるさと島根定住財団が運用するインターネットサイト「くらしまねっと」及び島根県以外の都道府県が運用する求人情報等を掲載するインターネットサイトをいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 2人以上の世帯 100万円
(2) 単身世帯 60万円
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
ア 移住元に関する要件 次の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合に当たっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができるものとする。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)に移住元としての対象期間とすることができること。
イ 移住先に関する要件 次の全てに該当すること。
(ア) 島根県が本事業を公表した日以降に奥出雲町に転入していること。
(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 補助金の申請日から5年以上継続して、町内に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) 町長が補助金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件は、次のいずれかに該当すること。
ア 一般の要件 次の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。ただし、求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象求人として掲載された日以降であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。)の要件 次の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件は、次の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 転入時において50歳未満であること。
イ 転入日から起算し過去1年以内に、奥出雲町内にある団体や集落、企業が主催する地域活動やイベント等に参加経験を有する者であること。
ウ 転入日から起算し過去1年以内に、奥出雲町が主催する移住定住・関係人口に関するイベント等に参加経験を有する者であること。
(5) 起業に関する要件は、島根県が定めるわくわく島根起業支援事業費補助金実施要領(平成31年4月1日付け中小第859号)に基づく起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
(6) 2人以上の世帯に関する要件は、次の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していること。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、島根県が本事業を公表した日以降に町内に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において、転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生活実現支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 就業先の就業証明書
(2) 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明書の写し)
(3) 前条に掲げる補助対象者及び交付要件に該当することを証する書類
(4) 起業支援金の交付決定を受けている者は、その交付決定通知の写し
(5) 誓約書兼同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をしたとき 全額
(2) 補助金の申請日から3年未満に町外へ転出したとき 全額
(3) 補助金の申請日から1年以内に交付の要件を満たす職を辞したとき 全額
(4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき 全額
(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出したとき 半額
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第4号の2)
この告示は、令和3年2月18日から施行する。
附則(令和4年告示第106号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第1号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年告示第97号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略