○奥出雲町認定農業者農地集積促進支援金交付要綱
平成31年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地の利用集積を促進し、農業経営規模の拡大、認定農業者の育成及び耕作放棄地の有効利用を支援するため、利用権設定した農地を積極的に活用する町内の認定農業者に対し、予算の範囲内において認定農業者農地集積促進支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示おいて、「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項の規定にする農業経営改善計画を町長に提出し、認定を受けた者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、認定農業者とし、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町税及び町に対する債務の滞納がない者
(2) 基盤法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業を行う者
(交付対象農地等)
第4条 支援金の交付の対象となる農地は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の土地であって、かつ、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地
(2) 事業年度の前年度の1月1日から当該事業年度の12月31日までの間に3年以上の利用権を設定した農地
2 次の各号のいずれかに該当する農地は、支援金の交付の対象としないものとする。
(1) 交付対象者と同一世帯員である者の農地
(2) 支援金を過去に受けたことがある農地
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、地目及び利用権設定期間に応じて別表に定めるものする。
(交付申請)
第6条 交付対象者は、利用権設定を行った日の属する年度の1月末までに、認定農業者農地集積促進支援金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(支援金の返還)
第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取消し、支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 交付対象となる農地を利用権設定期間の満了前に返還した場合は、返還の日から利用権設定期間の満了日となる予定日までを返還対象期間とする。
3 返還金の算出方法は月割とする。
(返還免除)
第10条 災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収、交付対象者の死亡等、交付対象者の責めによらない理由により農地を返還した場合は助成金の返還を免除する。
2 前条第1項の規定により支援金を返還する場合は、返還の日から利用権の設定期間満了日となる予定日までの期間が6月未満の場合は、返還を免除する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付ついて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
地目 | 利用権設定期間 | 支援金の額 |
田 | 3年以上6年未満 | 10アールあたり3,000円 |
田 | 6年以上10年未満 | 10アールあたり6,000円 |
田 | 10年以上 | 10アールあたり9,000円 |
畑 | 3年以上6年未満 | 10アールあたり1,500円 |
畑 | 6年以上 | 10アールあたり3,000円 |
様式 略