○奥出雲町農家民宿等支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の豊かな自然環境、農業資源等を活用し、交流人口の拡大と地域の活性化を図るため、町内の農業者が農家民宿等を開業する際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家民宿等 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。

(2) 新規開設者 旅館業法(昭和23年法律第138号)又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する許可を受け、農家民宿等を開業しようとする者をいう。

(3) 既開設者 旅館業法又は住宅宿泊事業法に規定する許可を受け、既に農家民宿等を開業している者をいう。

(4) 奥出雲町農泊推進協議会 本町の自然環境、農業資源等を活用した体験交流、農家民宿等の受入体制づくりを推進する組織をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新規開設者又は既開設者であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 奥出雲町農泊推進協議会の事業に参加する者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表に定めるものとする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付回数は、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、農家民宿等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第6条 補助対象者が前条の申請内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、農家民宿等支援事業費補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条及び前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、農家民宿等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに農家民宿等支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、農家民宿等支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、農家民宿等支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の申請に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 補助事業により効用の増加した財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供したとき。

(4) 提出書類に虚偽事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、補助事業者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(活用状況の報告等)

第13条 補助対象者は、当該事業により改修を行った施設等の活用状況について、毎年3月末までに農家民宿等支援事業費補助金活用状況報告書(様式第7号)により報告をしなければならない。

2 補助対象者は、町長が補助金の活用状況に関し報告又は調査を求めたときはこれに協力しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

農家民宿等を営業するために必要な施設又は設備の改修、備品の購入等に要する経費

(1) 客室、便所及び洗面所、台所の改修費用

(2) 消防用設備等の設置費用

(3) 農家民宿の営業で必須となる備品

(4) その他町長が適当と認める費用

補助対象経費合計額(消費税を除く。)の2分の1以内(50万円を限度とする。)

農家民宿等を営業するために必要な申請費用等に要する経費

(1) 旅館業等営業許可の取得に必要な申請費用(登録費用、手数料、印紙代等)

(2) 行政書士等専門家の依頼に要する経費(申請手続代行、登録補助等)

補助対象経費合計額(消費税を除く。)の2分の1以内(5万円を限度とする。)

様式 略

奥出雲町農家民宿等支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第138号

(令和元年7月1日施行)