○奥出雲町保育所等整備補助金交付要綱
令和元年6月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等の整備拡充を図るため、町内の社会福祉法人等が実施する認可保育所(以下「保育所等」という。)の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内で保育所等を設置又は運営する社会福祉法人等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創設 新たな保育所等を整備する事業
(2) 増築 定員の増員を目的として増築する事業
(3) 増改築 定員の増員を目的として保育所等を増築又は改築する事業
(4) 改築 定員の増員をせずに保育所等を改築する事業
(5) 大規模修繕等 既存の保育所等の老朽化に伴い施設又は設備の一部を大規模修繕する事業
(6) 防音壁整備 近隣住民の生活環境の保全を目的とした防音壁の整備事業
(7) 防犯対策強化整備 次に掲げる防犯対策の強化を目的とした事業
ア 門、フェンス等の外構を設置し、又は修繕する事業
イ 非常用通報装置を設置する事業
ウ 防犯カメラを設置する事業
エ その他保育所等の安全対策に必要な事業
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、工事区分ごとに次に定めるとおりとする。
工事区分 | 補助対象経費 |
本体工事 | 工事費、事務費(旅費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費・設計監督料)、実施設計費、開設準備費、土地賃借料とする。ただし、事務費は、工事費の2.6パーセントを限度額とする。 |
解体撤去工事及び仮設施設整備工事 | 解体撤去に必要な工事費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費 |
2 次の各号に掲げる経費は補助金の交付対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に関する経費
(2) 建物の買収(建物を買収することが、新築することより効率的であると認められる場合を除く。)に関する経費
(3) 職員の宿舎に関する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は総事業費(寄附金その他の収入額を控除した額)のいずれか少ない方の額と国要綱第8項の規定により算定された交付金基準額を比較し、いずれか少ない方の額に別表に定める負担割合を乗じて得た額とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象団体は、保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、国要綱第11項第5号から第8号までに規定する条件を付すものとする。
(変更承認申請等)
第8条 補助対象団体が、補助金の交付申請内容を変更又は中止しようとするときは、保育所等整備補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 補助対象団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、保育所等整備補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助対象団体は、工事の進捗状況について町長から報告を求められたときは、保育所等整備補助金工事進捗状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実積報告書の提出)
第11条 補助対象団体は、事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、保育所等整備補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付額確定を受けた補助対象団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示に基づく交付の条件に違反したとき。
(2) 第3条に規定する事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の取消しをしたときは、補助対象団体に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第12条の規定により交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第16条 町長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
負担割合
国 | 町 | |
下記以外 | 1/2 | 1/4 |
子育て安心プラン実施計画に基づく施設事業(国要綱第8項第1号ア又は第8項第3号アの事業に限る。) | 2/3 | 1/12 |
国要綱第9項の表の①に基づく施設整備事業(防音壁整備、防犯対策の強化に係る整備を除く。) | 3/4 | 1/8 |
国要綱第9項の表の②③に基づく施設整備事業(防音壁整備、防犯対策の強化に係る整備を除く。) | 5.5/10 | 1/4 |
※1 町は、上記の負担割合に応じて、事業者に対し、国の負担割合と町の負担割合分の合計額を補助する。
※2 国の負担割合については、国要綱等に基づき決定する。(第3条第7号ウの対象事業については、補助対象団体が所有する施設のみ国の負担割合の摘要対象とする。)
様式 略