○奥出雲町需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県が定める需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付要綱(平成30年3月15日付け農園第1142号)に基づき、町内の米生産農家の経営安定を図り、水田農業を持続的に展開していくため、米の需要確保に向けた取組及び水田を活用した新たな園芸産地の育成に向けた取組に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町地域農業再生協議会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

米の需要情報の収集・分析、生産者の生産・販売状況の把握、需要に対応した生産計画の作成等に係る経費(賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金等)

補助対象経費の3/4を上限とする。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 交付対象団体は、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更交付申請)

第5条 交付対象団体は、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行う場合は、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金を増額する場合又は20%を超えて減額する場合

(3) 事業内容の主要な部分に関する変更

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(交付決定)

第6条 町長は、第4条及び前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第7条 交付対象団体が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 交付対象団体は、町長から指示を受けたときは、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象団体は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金精算払請求書(様式第8号)による交付対象団体の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(帳簿類の保管)

第12条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第73号

(平成31年4月1日施行)