○奥出雲町障がい児等保育対策事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい児等の保育の推進を図るため、町内の私立認可保育所が実施する障がい児等の受け入れに要する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、町内の私立認可保育所とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 障がい児保育事業 集団保育及び日々通所が可能、かつ、次に該当する児童を受け入れる事業
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ アに該当する児童を除き、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条別表第3に規定する程度の障がいを有すると知事が認める児童
(2) 発達促進保育事業 前号に規定する児童を除き、集団保育及び日々通所が可能であり、かつ、次のいずれかに該当する児童を受け入れる事業
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた児童
ウ 前号イに規定する障がいと同程度の状態であると児童相談所長等が判定した児童で、町長が保育の実施上特別な配慮を要すると認めた児童
(交付の条件)
第4条 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(平成23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか障がい児等の保育について知識、経験等を有する保育士を配置すること。
(2) 障がい児の特性に応じて便所等の設備の整備及び必要な遊具の購入等の受け入れ体制の整備に努めること。
(3) 受け入れる障がい児等の数は、それぞれの対象施設において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(4) 障がい児の保育は、障がい児等の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費及び補助基準額は別表のとおりとし、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とを比較して少ない方の額を交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 交付対象団体は、障がい児等保育対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第8条 交付対象団体が、申請の内容を変更する場合は、障がい児等保育対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 交付対象団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、障がい児等保育対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付対象団体は、事業が完了したときは、その事業完了後1月以内又は翌年度の4月10日までに、障がい児等保育対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
障がい児保育事業 | 対象児童の保育に必要な保育士の配置に要する人件費等 | (1) 対象児童が1人入所している場合 144,000円×各月初日の対象児童を1人保育した年間合計月数 |
(2) 対象児童が2人入所している場合 180,000円×各月初日の対象児童を2人保育した年間合計月数 | ||
(3) 対象児童が3人以上入所している場合 72,000円×各月初日の対象児童数×合計月数 | ||
発達促進保育事業 | 対象児童の保育に必要な保育士の配置に要する人件費等 | 36,000円×各月初日の対象児童数×合計月数 |
様式 略