○奥出雲町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成31年4月23日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町立学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校の教職員の給与等に関する条例(昭和29年島根県条例第7号)に規定する教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下「教職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 教職員は、奥出雲町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申し出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら教職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文章等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文章等は、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申出)

第4条 教職員は、第2条の旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の申出は、原則として身上変更届(奥出雲町立小・中学校等の教職員の服務規則(平成19年奥出雲町教育委員会規則第1号)第42条に規定する身上変更届をいう。)の提出に併せて提出するものとする。

(使用の通知)

第5条 教育長は、教職員から前条の申出があったときは、旧姓を使用することにつき審査のうえ、承認する場合には旧姓使用通知書(様式第2号)を所属長を経由して当該教職員に通知しなければならない。

(責務)

第6条 教職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民に対して又は職場内において、誤解や混乱を生じないように努めなければならない。

2 所属長は、所属教職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

3 旧姓を使用している教職員が異動したときは、旧所属の長は、異動先の所属長に旧姓使用通知書の写しを送付しなければならない。

(使用の中止)

第7条 旧姓を使用している教職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、旧姓を使用している教職員が前条第1項の責務を怠り、町民に対して若しくは職場内において混乱を生じさせた場合又は職務執行上支障があると認めた場合は、当該教職員の旧姓の使用を中止することができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、令和4年5月25日から施行する。

別表(第3条関係)

旧姓を使用することができる文章等

1 職場での呼称

2 座席(教職員配置図)表

3 教職員名簿

4 回覧用紙

5 事務(校務)分掌表

6 名札

7 名刺

8 メールアドレス

9 研究論文等の発表

10 出勤簿

11 欠勤記録簿

12 深夜勤務・時間外勤務制限請求書

13 育児又は介護の状況変更届

14 休暇願簿

15 公務傷病等休暇報告書

16 私傷病休暇報告書

17 産前(産後)休暇願

18 介護休暇簿

19 介護時間簿

20 要介護者の状態等申出書

21 ボランティア活動計画書

22 育児休業承認等に関する文書

23 部分休業承認等に関する文書

24 育児短時間勤務承認等に関する文書

25 校外勤務簿

26 営利企業等従事許可申請書

27 職免承認申請書

28 研修承認申請書

29 長期研修承認申請書

30 研修結果報告書

31 時間外勤務命令簿

32 起案文書等における署名又は押印

33 復命書

34 校務引継報告書

35 奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内部で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事項に係る受任者の決裁を除く)

36 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの

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奥出雲町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成31年4月23日 教育委員会告示第5号

(令和4年5月25日施行)