○奥出雲町地域づくり活動支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域づくりを主体的に担う地域住民組織の基盤強化と地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを推進するため、町内各地区に集落支援員(以下「地域づくり支援員」という。)を配置し、地域の機能維持と地域住民組織の育成及び活動を支援するため、町が交付する地域づくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小さな拠点づくり 地域住民が主体的に行政等と連携して、地域の困りごとに対応、日常生活に必要なサービスの確保等、住み慣れた地域で将来にわたって安心して暮らし続けるための仕組みづくりをいう。

(2) 地域住民組織 小さな拠点づくりに取り組む住民組織等で構成され、公民館を単位とする地域住民が参加、協力して主体的に活動する組織をいう。

(3) 地域づくり支援員 小さな拠点づくりに中心となって取り組む専任の従事者(地区自治会長会の会長及び公民館長は除く。)をいう。

(4) 地域づくり協力員 地域づくり支援員の活動を補佐し、協働して小さな拠点づくりに取り組む従事者をいう。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付の対象とする団体は、地域住民組織とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、地域住民組織が行う小さな拠点づくりに取り組むための活動とし、別表に定めるものとする。ただし、地域住民組織間の連携による活動については、都度協議するものとする。

2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めた経費は、交付対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域住民組織は、地域づくり活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し及び必要に応じて調査を行い、適当であると認めたときは地域づくり活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第7条 地域住民組織は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域づくり活動支援補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の増額をするとき。

(2) 代表者及び地域づくり支援員を変更するとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、地域づくり活動支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 地域住民組織は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、地域づくり活動支援補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し適当であると認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 地域住民組織は、事業が完了したときは、その事業完了後1月以内又は翌年度の4月10日までに、地域づくり活動支援補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し及び必要に応じて調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、地域づくり活動支援補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、地域づくり活動支援補助金精算払請求書(様式第8号)による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第12条 地域住民組織は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報提供及び調査協力)

第13条 町長は、当該補助事業について、必要があると認めたときは事業内容を調査及び指導するとともに、町民に対し広く情報提供することができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象経費

活動内容

補助率

地域づくり支援員の配置に要する経費

地域づくり支援員の配置に係る報酬等

1時間当たり1,000円以内

集落点検の実施に要する経費

ア 地域課題の洗い出し

イ 地域資源の調査

ウ 人口・世帯数の動向、通院・買い物・生活の状況、農地の状況の調査等

エ 集落点検結果の集約、住民への周知等

点検活動費・アンケート調査費、調査委託費、その他集落点検の実施に要する経費10/10

集落のあり方についての話し合いの促進に要する経費

ア 集落点検の結果を活用し、集落の現状、課題、あるべき姿等について話し合いの促進

イ 住民や外部有識者等の参加を求めた行政との話し合いの実施

ウ 話し合いに当たり、実施時期・回数・参加者の検討

エ 会議の開催や話合いを円滑に進めるため、参加しやすく話しやすい雰囲気づくりの工夫

施設使用料、資料印刷費、会議費(10万円以内とする。)、話し合いに必要なコーディネーターの謝金・旅費等、各種研修会への参加、視察、講演等に要する経費10/10

地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に要する経費

ア デマンド交通システムなどの地域交通の確保

イ 都市から地方への移住・交流の促進

ウ 特産品等地域資源を活かした地域おこし

エ 農山漁村教育交流、高齢者見守りサービスの実施

オ 伝統文化の継承

カ その他、集落の維持・活性化対策に必要となる活動

施設使用料、作業道具・消耗品に要する経費

意見交換等に要する経費、地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費、外部アドバイザー等の招へいに係る経費10/10

地域づくり活動の情報収集及び発信に要する経費

ア 各種研修会への参加、先進地視察、講演会等の実施

イ 情報誌の発行、SNS等による情報発信等

地域づくりし支援員の研修受講経費、地域づくり活動に係る情報発信経費10/10

様式 略

奥出雲町地域づくり活動支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)