○奥出雲町災害被害森林復旧対策事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定める災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱(平成22年3月31日森第1789号)の規定に基づき、災害等により被害を受けた森林の2次災害防止と早期復旧のため、倒木処理及び作業道復旧を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の内容等)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容、補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ災害被害森林復旧対策事業(変更)計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、町長から指示を受けたときは、災害被害森林復旧対策事業遂行状況報告書(様式第6号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払請求)
第8条 補助事業者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、災害被害森林復旧対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、災害被害森林復旧対策事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告を行うにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第10条 町長は、第4条第2項ただし書きの規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、災害被害森林復旧対策事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第12条 補助事業者は、事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、災害被害森林復旧対策事業費補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業の内容 | 1 災害被害木の林内処理 2 災害被害木の林内処理と利用施設等までの搬出・運搬 3 森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林内処理 4 森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林外搬出及び利用施設等までの運搬 5 作業道復旧 | |
一申請の事業費 | 40万円以上 | |
補助対象経費 | 当該事業を行うのに要する経費 | |
補助事業者 | 森林組合 森林所有者 | |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
重要な変更 | 経費配分の変更 | 1 補助金の増 2 補助金の30%を超える減 |
事業内容の変更 | 1 補助事業者の変更 2 事業内容の欄に掲げるそれぞれの事業の新設又は廃止 |
様式 略