○奥出雲町間伐材等搬出補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民主体による健全な森林の育成及び保全を図るため、森林保全活動を行う団体が主体的に取り組む間伐材等の搬出に要する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付の対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町オロチの深山きこりプロジェクト実行委員会とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 間伐材及び林地残材の搬出及び出荷に関する事業

(2) 森林の育成及び保全に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業は、出荷材1トンにつき3,000円以内とする。

(2) 前条第2号及び第3号に規定する事業は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の申請)

第5条 交付対象団体は、間伐材等搬出補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、間伐材等搬出補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 交付対象団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、間伐材等搬出補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 補助金の増額又は2割を超えて減額をするとき。

(2) 第3条に規定する事業の相互間における経費を流用するとき。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、間伐材等搬出補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第9条 交付対象団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、間伐材等搬出補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する概算払は、交付決定額の10分の8を上限とする。

(実績報告)

第10条 交付対象団体は、事業が完了したときは、間伐材等搬出補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、間伐材等搬出補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、間伐材等搬出補助金精算払請求書(様式第8号)による交付対象団体の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(帳簿等の保管)

第13条 交付対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町間伐材等搬出補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)