○奥出雲町間伐材等搬出補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民主体による健全な森林の育成及び保全を図るため、森林保全活動を行う団体が主体的に取り組む間伐材等の搬出に要する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町オロチの深山きこりプロジェクト実行委員会とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 間伐材及び林地残材の搬出及び出荷に関する事業
(2) 森林の育成及び保全に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条第1号に規定する事業は、出荷材1トンにつき3,000円以内とする。
(補助金の申請)
第5条 交付対象団体は、間伐材等搬出補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の増額又は2割を超えて減額をするとき。
(2) 第3条に規定する事業の相互間における経費を流用するとき。
(概算払請求)
第9条 交付対象団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、間伐材等搬出補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する概算払は、交付決定額の10分の8を上限とする。
(実績報告)
第10条 交付対象団体は、事業が完了したときは、間伐材等搬出補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第13条 交付対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略