○奥出雲町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第80号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者の負担を軽減するため、奥出雲町骨髄移植ドナー支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 他の自治体、企業及び団体が実施する同種同類の補助金等を受けていない者

(3) ドナー休暇等(骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供に際しボランティア休暇の取得が可能な場合は、ボランティア休暇も含む。)の取得が可能な企業又は団体に属していない者

(4) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

2 通院等の日数は、次の各号に掲げる日数の合計とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処理によって生じた健康被害のための通院又は入院の日数は除く。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団又は医療機関が必要と認める通院等の日数

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 財団又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 財団にドナー登録していることが確認できる書類

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要であると認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、奥出雲町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにこれを支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第80号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第80号の2