○奥出雲町教育委員会の公印に関する規程

平成30年1月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課室(以下「公印管理課」という。)並びに用途及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、公印箱に納め、執務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第4条 公印管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育委員会教育長の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第5条 教育委員会教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の告示をしなければならない。

(公印台帳)

第6条 教育委員会教育長は、公印台帳(様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに教育委員会教育長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の使用を求められたときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、公印管理課の長に提示させ、審査をした後に使用を認めなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票に印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管理者の合議の上、教育委員会教育長の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印管理者が保管する。

(電子公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 公印管理者は、電子公印を使用しようとするときは、教育委員会教育長の承諾を受けなければならない。この場合において、教育委員会教育長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 公印管理者は、電子公印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印管理者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、教育委員会教育長に報告するものとする。

(準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱に関しては、奥出雲町公印規程(平成17年奥出雲町訓令第9号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「総務課」とあるのは「教育魅力課」と、「総務課長」とあるのは、「教育魅力課長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成30年1月31日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

教育委員会印

別図

1

古印体

18ミリメートル

教育総務課


1

教育委員会印

2

古印体

30ミリメートル

賞状専用

1

教育長印

3

細篆書体

18ミリメートル


1

ひな形

1

2

3

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奥出雲町教育委員会の公印に関する規程

平成30年1月31日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)