○奥出雲町きのこの里づくり事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第80号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県が定めるきのこの里づくり事業費補助金交付要綱(平成28年3月28日付け林第1287号)及びきのこの里づくり事業実施要領(平成28年3月25日付け林第1288号)の規定に基づき、町内のきのこ産業における新規就業と雇用創出を図るため、きのこ生産事業者が実施する生産施設等の新設、改修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、きのこの里づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更交付申請)

第4条 事業実施主体が、前条の申請内容を変更するときは、きのこの里づくり事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、別表に掲げる重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、第3条及び前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、きのこの里づくり事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の実施)

第6条 事業の実施については、前条の交付決定後に事業着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合は、あらかじめ、きのこの里づくり事業費補助金交付決定前着手届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

2 前項ただし書きの規定により交付決定前に着手する場合は、交付決定までのあらゆる損失等に対して事業実施主体がその責任を負うものとする。

(概算払請求)

第7条 事業実施主体が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による概算払請求は、事業年度のうち2回までとする。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、きのこの里づくり事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(処分の制限を受ける機械及び器具)

第9条 事業実施主体は、補助金により取得又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 事業実施主体は、前項の規定する承認を受けようとする場合には、きのこの里づくり事業財産処分承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 取得した補助対象財産のうち、第1項に規定する町長の承認が必要とする財産は、補助金額が50万円以上の機械及び器具とする。

(補助金の額の確定及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第10条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

対象経費

事業実施主体

補助率

重要な変更

きのこ等生産施設

ほだ木生産・菌床生産・きのこ生産に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費

きのこ生産者、菌床・ほだ木生産者、生産者組合等

2/3以内

・新規就業者、雇用者の減

・補助金額の増又は3割を超える減

・補助事業の中止又は廃止

・補助事業の実施主体の変更

・補助事業の施工箇所の変更

・事業内容の主要な部分に関する変更

・その他町長が必要と認める場合

きのこ加工流通施設

きのこの加工・貯蔵・集出荷・販売に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費

様式 略

奥出雲町きのこの里づくり事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第80号の2

(平成30年4月1日施行)