○奥出雲町エゴマ生産機器・施設導入支援交付金交付要綱

平成30年5月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略に定める「農」と「食」によるブランド化の推進の施策に基づき、有機エゴマの生産量拡大のため、エゴマ生産機器及び施設の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町内において有機エゴマを使った商品の開発、生産及び販売の取りまとめを行う奥出雲町健康食品産業生産者協議会とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象とする事業(以下「交付対象事業」という。)は、エゴマ生産機器及び施設の導入事業とする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)、交付の率及び交付の限度額は、次のとおりとする。

交付対象経費

交付の率

交付の限度額

エゴマ生産機器及び施設の導入に要する経費

交付対象経費の10/10

320万円以内

(交付申請)

第5条 交付対象団体は、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は、申請内容を審査し、適当と認めたときは、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の内容の変更)

第7条 交付対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業を中止しようとするとき。

(2) 交付金の額を変更しようとするとき。

(交付の変更決定)

第8条 町長は、前条の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象団体は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は事業実施年度末のいずれか早い日までに、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第10条 町長は、交付対象事業に係る報告書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を決定し、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の支払)

第11条 町長は、前条の規定により交付金の額が確定した後に、交付金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払をすることができる。

2 交付対象団体は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金精算払請求書(様式第7号)を、前項ただし書の規定により交付金の支払を受けようとするときは、エゴマ生産機器・施設導入支援交付金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 交付対象団体が、交付対象事業に関し不正、怠慢又はその他不適当な行為をしたとき。

(2) 交付対象団体が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 前項の規定は、交付対象事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還命令)

第13条 町長は、前条の取消しをした場合は、既に当該取消しに係る部分に対する交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町エゴマ生産機器・施設導入支援交付金交付要綱

平成30年5月1日 告示第83号

(平成30年5月1日施行)