○奥出雲町文化・スポーツに係る全国大会等出場激励金交付要綱

平成30年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町の文化及びスポーツの振興を図ることを目的として、全国大会等に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内において激励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、町内に所在する学校、企業、団体に所属する者

(2) 町内に所在する学校、企業、団体等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別に認めた個人又は団体

(交付対象とする大会)

第3条 交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 島根県を代表して出場する全国規模の大会であって、国又は都道府県が主催、共催又は後援する大会

(2) 日本代表として出場するアジア大会又は世界大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別に認めた大会

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 個人で出場する場合は、1人につき10,000円とする。

(2) 団体で出場する場合は、出場者1人につき10,000とし、50,000円を上限とする。

(3) 前条第2号に掲げる大会に出場する場合は、出場者1人につき30,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、激励金の額を増額又は減額することができる。

(交付申請)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、全国大会等が開催される日までに、全国大会等出場激励金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 全国大会等の開催要項

(2) 第3条に規定する大会への出場権を獲得した経緯が確認できる書類

(3) 全国大会等にエントリーされたことを明らかにする書類

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合はその代表者が行うものとする。ただし、出場する者が未成年である場合は、保護者又は所属団体の責任者が行うものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、全国大会等出場激励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は前項にかかわらず、出場が中止になった場合等、激励金の交付が適当でないと認めたときは、激励金の返還を求めることができる。

(結果報告)

第7条 事業を完了したときは、全国大会等結果報告書(様式第3号)を大会等参加終了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関し、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町文化・スポーツに係る全国大会等出場激励金交付要綱

平成30年4月1日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年4月1日 告示第79号
令和3年4月1日 告示第61号