○奥出雲町文化・スポーツに係る全国大会等出場激励金交付要綱
平成30年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町の文化及びスポーツの振興を図ることを目的として、全国大会等に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内において激励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内居住者
(2) 町内に所在する学校、企業、団体に属する者又は町内に所在する学校、企業、団体等
(3) 町内出身者であって、学業のため、町外の学校に就学している高校生以下の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別に認めた個人又は団体
(交付対象とする大会)
第3条 交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。
(1) 島根県を代表して出場する全国規模の大会であって、国、都道府県又は公益財団法人等の文化・スポーツ団体が主催、共催又は後援する大会
(2) 日本代表として出場するアジア大会や世界大会等の国際大会
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別に認めた大会
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 個人で出場する場合は、1人につき10,000円とする。
(2) 団体で出場する場合は、出場者1人につき10,000とし、50,000円を上限とする。
(3) 前条第2号に掲げる大会に出場する場合は、出場者1人につき30,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、激励金の額を増額又は減額することができる。
(1) 全国大会等の開催要項
(2) 第3条に規定する大会への出場権を獲得した経緯が確認できる書類
(3) 全国大会等にエントリーされたことを明らかにする書類
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合はその代表者が行うものとする。ただし、出場する者が未成年である場合は、保護者又は所属団体の責任者が行うものとする。
2 町長は前項にかかわらず、出場が中止になった場合等、激励金の交付が適当でないと認めたときは、激励金の返還を求めることができる。
(結果報告)
第7条 事業を完了したときは、全国大会等結果報告書(様式第3号)を大会等参加終了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関し、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第188号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
様式 略