○奥出雲町成年後見制度に係る町長が行う審判の請求手続等に関する要綱

平成29年12月28日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立援助と福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見制度に係る後見、保佐又は補助開始の審判請求(以下「審判請求」という。)の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の調査と決定)

第2条 町長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を調査し、総合的に考察して実施の適否を決定するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は4親等内の親族が審判請求を行う見込み

(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(5) 本人の生活状況及び健康状態等

(審判請求の事務)

第3条 審判請求に関する事務は、町長が指定する課において行う。

(手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(費用負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定により、審判請求にかかる費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、前条の規定により町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第29条第1項に規定する費用負担命令の申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

2 町長は、前項の申立てによって、審判請求費用の全部又は一部が本人の負担とされた場合は、審判請求費用の全部又は一部について、本人の資産から返還を求めることができる。ただし、本人が奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和3年奥出雲町告示第85号)に定める助成対象者であるとされたときはこの限りでない。

(審判前の保全処分)

第7条 町長は、本人の状況を考慮した上、緊急を要し、かつ、必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条に規定する審判前の保全処分を命ずる審判の申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、審判の請求手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年告示第86号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

奥出雲町成年後見制度に係る町長が行う審判の請求手続等に関する要綱

平成29年12月28日 告示第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年12月28日 告示第133号
令和3年4月1日 告示第86号