○奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第85号
奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年奥出雲町告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度を利用する成年被後見人等の経済的負担を軽減するため、後見、保佐又は補助開始の審判の申立てに要する費用(以下「審判費用」という。)及び成年後見人等及び後見監督人等の報酬を助成する奥出雲町成年後見制度利用支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。
(2) 成年後見人等 家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(3) 後見監督人等 家庭裁判所が選任した後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する成年被後見人等であり、かつ、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者
(2) 住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく奥出雲町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に基づき、奥出雲町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(3) 生活保護法第19条の規定に基づき、奥出雲町以外の市町村が保護を決定し、実施している者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、実費の範囲とし、それぞれ次の各号に掲げる額を限度とする。
(1) 審判費用で次に掲げるもの
ア 収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用その他申立てに係る添付資料の取得費用 2万円
イ 鑑定費用 5万円
(2) 後見人等の報酬 月額2万円
(3) 後見監督人等の報酬 月額1万円
(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 成年後見等開始審判に要した費用の額が分かる書類(領収書等)
(4) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類
(5) 財産目録の写し等資産状況を証するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類
(4) 財産目録の写し等資産状況を証するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 助成対象者による申請が困難な場合は、助成対象者の代理人である成年後見人等又は後見監督人等が申請するものとする。ただし、当該成年後見人等が成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族である場合は、申請することができない。
(報告義務)
第7条 助成対象者は、申立て費用が確定したとき、又は第4条の申請内容に変更があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第202号)
この告示は、令和7年11月1日から施行する。
様式 略