○奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第85号

奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年奥出雲町告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度を利用する成年被後見人等の経済的負担を軽減するため、後見、保佐又は補助開始の審判の申立てに要する費用(以下「審判費用」という。)及び成年後見人等及び後見監督人等の報酬を助成する奥出雲町成年後見制度利用支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。

(2) 成年後見人等 家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(3) 後見監督人等 家庭裁判所が選任した後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する成年被後見人等であり、かつ、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者

(2) 住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定による住所要件にかかわらず、住所地特例者(奥出雲町以外の市町村に所在している特定の施設に入所又は入居し、当該施設を住所地とした者であって、特例により奥出雲町に住所を有するとみなされるものをいう。)は助成の対象とする。ただし、次の各号に掲げる者は助成対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく奥出雲町以外の市町村の住所地特例対象被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に基づき、奥出雲町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(3) 生活保護法第19条の規定に基づき、奥出雲町以外の市町村が保護を決定し、実施している者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実費の範囲とし、それぞれ次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 審判費用で次に掲げるもの

 収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用その他申立てに係る添付資料の取得費用 2万円

 鑑定費用 5万円

(2) 後見人等の報酬 月額2万円

(3) 後見監督人等の報酬 月額1万円

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、前条第1号に規定する助成金を申請するときは、管轄家庭裁判所の審判費用に係る決定があった日の翌日から起算して6月以内に、成年後見利用支援事業助成金交付申請書(審判費用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書

(2) 登記事項証明書の写し

(3) 成年後見等開始審判に要した費用の額が分かる書類(領収書等)

(4) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類

(5) 財産目録の写し等資産状況を証するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 助成対象者は、前条第2号及び第3号に規定する助成金を申請するときは、管轄家庭裁判所の報酬の額に係る決定があった日の翌日から起算して6月以内に、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(後見人等報酬)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書

(2) 登記事項証明書の写し

(3) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類

(4) 財産目録の写し等資産状況を証するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 助成対象者による申請が困難な場合は、助成対象者の代理人である成年後見人等又は後見監督人等が申請するものとする。ただし、当該成年後見人等が成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族である場合は、申請することができない。

(助成金の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成の適否及び助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報告義務)

第7条 助成対象者は、申立て費用が確定したとき、又は第4条の申請内容に変更があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 町長は、第6条の規定による助成金の額の決定後、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)による助成対象者の請求に基づき助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年告示第202号)

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第85号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第85号
令和7年11月1日 告示第202号