○奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第85号
奥出雲町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年奥出雲町告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度を利用する成年被後見人等の経済的負担を軽減するため、後見、保佐又は補助開始の審判の申立てに要する費用(以下「審判費用」という。)及び成年後見人等及び後見監督人等の報酬を助成する奥出雲町成年後見制度利用支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。
(2) 成年後見人等 家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(3) 後見監督人等 家庭裁判所が選任した後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、現に町内に居住している成年被後見人等であり、かつ、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が町民税非課税であること。
イ 本人が有する預貯金、現金、有価証券等の合計額が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人の年間収入見込額が80万円以下であること。
エ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に所有する資産がないこと。
2 本町以外の自治体、団体等の実施する制度により審判費用及び報酬の助成を受けているものについては、助成の対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、実費の範囲とし、それぞれ次の各号に掲げる額を限度とする。
(1) 審判費用で次に掲げるもの
ア 収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用その他申立てに係る添付資料の取得費用 2万円
イ 鑑定費用 5万円
(2) 後見人等の報酬 月額2万円
(3) 後見監督人等の報酬 月額1万円
(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
(2) 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類
(3) 成年後見等開始審判に係る審判書の写し
(4) 登記事項証明書の写し
(5) 成年後見等開始審判に要した費用の額が分かる書類(領収書等)
(6) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類
(7) 財産目録の写し等資産状況を証するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書
(2) 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入の分かる書類
(5) 財産目録の写し等資産状況を証するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 助成対象者による申請が困難な場合は、助成対象者の代理人である成年後見人等又は後見監督人等が申請するものとする。ただし、当該成年後見人等が成年被後見人等の親族である場合は、申請することができない。
(報告義務)
第7条 助成対象者は、申立て費用が確定したとき、又は第4条の申請内容に変更があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略