○奥出雲町地方創生推進交付金交付要綱

平成29年5月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を目的として、奥出雲町地方創生推進交付金実施計画(以下「実施計画」という。)に基づく事業に対し交付金を交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、地方創生推進交付金交付要綱(平成28年3月16日付け府地創第48号)奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象とする事業(以下「交付対象事業」という。)及び団体(以下「交付対象団体」という。)は、実施計画に定めた事業を実施する団体とし、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 和鉄を活用した「たたらブランド」の確立を図る事業を実施する組織

(2) たたら製鉄に関する伝統産業の再生支援を図る事業を実施する組織

(3) たたら製鉄を活用した観光振興を図る事業を実施する組織

(4) 移住定住促進に資する支援事業を実施する組織

(5) 仕事の斡旋、人材育成に資する支援事業を実施する組織

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に適当と認めた事業を実施する組織

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、交付金の対象としない。

(1) 交付対象団体の事務所等を維持するための経費

(2) 交付対象団体の経常的な事業に要する経費

(3) 交付対象団体の構成員による会合の飲食費

(4) 交付対象団体の構成員に対する人件費、謝礼

(5) 前各号に定めるもののほか、交付対象事業に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適当でないと認めた経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象経費の項目ごとに算出し、別表で定める交付率により、事業の支出総額から交付対象団体の自己財源を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、地方創生推進交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請をするに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、条件を付し交付金の交付を決定した旨を地方創生推進交付金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付条件)

第7条 町長は、交付対象事業を行う交付対象団体に交付金を交付するときは、次の条件を付さなければならない。

2 交付対象団体が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、交付金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない(別に定めのある財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

3 交付対象団体は、取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町長に納付させる場合がある。

4 交付対象団体は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意義務をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 交付決定を受けた交付対象団体が申請を取り下げるときは、交付金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、町長に地方創生推進交付金申請取下書(様式第3号)を提出するものとする。

(事業の内容の変更)

第9条 交付対象団体は、交付金の決定を受けた後に、事業の内容を変更するときは、地方創生推進交付金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(交付の変更決定)

第10条 町長は、前条の規定により交付申請の変更があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、条件を付し交付金の変更交付を決定した旨を地方創生推進交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(遂行状況報告)

第11条 交付金対象団体は、適正化法第12条の規定に基づき遂行状況報告について、町長から要求があったときは、速やかに地方創生推進交付金遂行状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(交付事業の遂行等の命令)

第12条 町長は、交付対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、適正化法第13条第1項の規定に基づき、交付金対象団体にその遂行を命ずることができる。

2 町長は、交付対象団体が前項の命令に違反したときは、適正化法第13条第2項の規定に基づき、交付対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 交付対象団体は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は事業の完了した日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに、地方創生推進交付金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象団体は、交付対象事業が完了せず町の会計年度が終了したときは、交付金の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の4月30日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定に該当する交付対象団体は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税仕入控除税額が明らかになったときは、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。

4 第5条第2項ただし書きに該当する交付対象団体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した交付対象団体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について地方創生推進交付金消費税等仕入控除額報告書(様式第9号)を速やかに町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 町長は、報告を受けた交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、適正化法第16条第1項の規定に基づき、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付対象団体に対し命ずることができる。

(交付金の額の確定等)

第15条 町長は、適正化法第15条の規定に基づき、交付対象事業に係る実績報告書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、地方創生推進交付金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(交付金の支払)

第16条 町長は、前条の規定に基づき交付すべき交付金の額が確定した後に、交付金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払をすることができる。

2 交付対象団体は、前項本文の規定により交付金の支払を受けようとするときは地方創生推進交付金精算払請求書(様式第11号)を、前項ただし書の規定による交付金の支払を受けようとするときは地方創生推進交付金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、次の各号に該当するときは、適正化法第17条第1項の規定に基づき、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 交付対象団体が、適正化法、適正化法施行令又は本告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき

(2) 交付対象団体が、交付対象事業に関し不正、怠慢又はその他不適当な行為をしたとき

(3) 交付対象団体が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、適正化法第18条第2項の規定に基づき、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、適正化法第19条第1項の規定に基づき、その命令に係る交付金を交付対象団体が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命じるものとする。

4 町長は、補助金等の返還を命じ、これを交付対象団体が納期日までに納付しなかったときは、適正化法第19条第2項の規定に基づき、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。

5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、適正化法第19条第3項の規定に基づき、加算金又は遅延金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還命令)

第18条 町長は、交付対象団体に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されていることきは、適正化法第18条第2項の規定に基づき、当該交付対象団体にその額の返還を命じなければならない。

(交付金の返還の期限)

第19条 交付金の返還の期限については、適正化法18条第1項及び第2項の規定に基づき、返還の命令がなされた日から20日以内とする。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年5月31日から施行する。

別表

奥出雲町地方創生推進交付金交付率(第4条関係)

対象事業

交付率

奥出雲町地方創生推進交付金事業

10/10

様式 略

奥出雲町地方創生推進交付金交付要綱

平成29年5月31日 告示第92号

(平成29年5月31日施行)