○奥出雲町起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における新たな産業の創出と雇用の拡大、町内商工業者等の経営の維持安定及び地域経済の振興に資するため、島根県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の信用保証を受けた中小企業者の信用保証料(以下「保証料」という。)に対し助成措置を講ずることについて、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、島根県中小企業制度融資要綱(昭和47年島根県告示第239号)別表に規定される創業者支援資金並びに島根県信用保証協会が取扱う小口追認保証制度「かなえ」及び創業者支援保証制度「あゆみ」に係る設備資金の保証料とする。ただし、創業者支援に係るものについては、奥出雲町内での新規創業に限る。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も備える者とする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 前条に規定する資金の融資対象者で、町内に住所又は所在地を有し、かつ、町内で事業を営んでいる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、信用保証協会の信用保証を受け、補助対象者が支払った保証料に対し、その2分の1とする。ただし、補助対象となる信用保証料は一括支払分又は分割支払初回分に限り、かつ、補助対象者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限は、次の表のとおりとする。

資金・制度

補助限度額

島根県中小企業制度融資

創業者支援資金

20万円

島根県信用保証協会

小口追認保証制度「かなえ」及び創業者支援保証制度「あゆみ」

10万円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金交付請求書(様式第3号)を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、第6条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者の資格を失い、又は第2条の規定による保証料補助対象融資の利用を変更したとき。

(2) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)