○奥出雲町小規模事業者事業継続支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、小規模事業者と地域経済の活性化を図ることを目的として、小規模事業者の事業継続の取組みを支援するため、予算の範囲内において奥出雲町小規模事業者事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「小規模事業者」とは、次の各号の定めるところによる。

(1) 卸売業・小売業 常時使用する従業員の数が5人以下をいう。

(2) サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数が5人以下をいう。

(3) サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下をいう。

(4) 製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 引き続き1年以上同一事業を営む町内小規模事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の規定により許可又は届出を要する業種及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある業種を営む者でないこと。

(2) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

(5) 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金」の交付を受けていない者

(6) この告示による補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助事業の事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、補助金額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

2 前項の規定に関わらず、当該事業が町の他の補助金の交付を受けている場合は、この告示の補助対象としないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに小規模事業者事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設備等の明細及び積算内容が確認できる書類(見積書の写し等)

(2) 納税証明書

(3) 法人の場合は、直近の決算書類、定款及び履歴事項全部証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小規模事業者事業継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助事業者は、事業に要する予算及び内容の変更、又は事業を中止する場合には、小規模事業者事業継続支援事業補助金計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を小規模事業者事業継続支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後、速やかに小規模事業者事業継続支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設備等の明細及び事業内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)

(2) 支払を確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 設置等完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助金の成果が交付決定内容に適合しているか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小規模事業者事業継続支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小規模事業者事業継続支援事業補助金交付精算払請求書(様式第7号)を、前項ただし書の規定による補助金の支払を受けようとするときは小規模事業者事業継続支援事業補助金交付概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、この補助事業により取得した設備について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付決定を取消すべき事由があると認めたとき。

2 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された補助事業者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事業

補助対象経費

(町長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げる経費)

補助率及び補助限度額

(1事業あたり)

事業に必須となる機械設備等の整備(更新又は修繕を含む。)及び店舗改装事業

備品・設備購入費、店舗改装費、修繕費、その他町長が認める経費

20万円を限度に、当該補助対象経費の3分の2以内の額

(事業費の総額は10万円以上)

(算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額)

様式 略

奥出雲町小規模事業者事業継続支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)