○奥出雲町起業・創業支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月1日
規則第8号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町起業・創業支援施設の設置及び管理に関する条例(平成29年奥出雲町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居申請)
第2条 奥出雲町起業・創業支援施設(以下「支援施設」という。)に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、起業・創業支援施設入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町が行う公募に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人登記事項証明書の写し
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 事業計画書
(4) 区市町村民税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 支援施設に本社又は主たる事務所を置くこと。
(2) 入居後5月以内に事業を始める予定であること。
(3) 入居後の施設使用の形態が近隣住民の生活に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、施設管理運営に支障がないと認められること。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める要件を有していること。
(入居者の選考)
第4条 入居者の選考は、書類審査及び面接審査により行う。
(補欠者)
第6条 町長は、条例第7条の補欠者及びその順位を定めるときは、補欠者名簿を作成するものとする。
3 補欠者は、補欠者としての資格を辞退しようとするときは、速やかに町長に届出なければならない。
(入居申請内容の変更)
第7条 入居決定後、入居申請内容に変更があったときは、起業・創業支援施設入居変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 使用料は、町長が指定する方法により納付するものとする。
2 条例第9条第1項ただし書きに規定する日割計算は、使用の日からその日の属する月の末日までの日数につき行う。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(貸事務所の返還)
第10条 入居者は、使用期間満了の日又は事務所を返還しようとする日の1月前までに、起業・創業支援施設返還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により貸事務所の修繕等が必要となったときは、貸事務所を返還する日又は町長が指定する日までに修繕等を行い、原状に復さなければならない。
3 入居者は、町長が指定する日までに貸事務所を返還できなかったときは、返還を完了した日までの使用料を納付しなければならない。
2 起業・創業支援施設入居決定取消通知書の交付を受けた入居者は、町長が指定する日までに事務所を返還しなければならない。
(利用者等の義務)
第14条 多目的会議室の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設の設備、備品、什器等が損壊した場合は弁償すること。
(5) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(6) 飲食は、町長が許可した場合に限る。
(7) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(個人情報の取扱い)
第15条 支援施設に入居している者又は入居していた者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
様式 略