○奥出雲町有機エゴマ生産農家経営所得安定対策交付金交付要綱
平成29年10月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略に定める「農」と「食」によるブランド化の推進の施策に基づき、生産農家の経営所得安定対策として、出荷量に応じた交付金を予算の範囲内において交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象とする団体(以下、「交付対象団体」という。)は、奥出雲町内において有機エゴマの生産及び販売の取りまとめを行う奥出雲町健康食品産業生産者協議会とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、エゴマの出荷量1キログラム当たり200円とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、有機エゴマ生産農家経営所得安定対策交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業を中止しようとするとき。
(2) 交付金の額を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 交付対象団体は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は事業実施年度末のいずれか早い日までに、有機エゴマ生産農家経営所得安定対策交付金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定等)
第9条 町長は、交付対象事業に係る報告書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、有機エゴマ生産農家経営所得安定対策交付金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付金の支払)
第10条 町長は、前条の規定により交付金の額が確定した後に、交付金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 交付対象団体が、交付対象事業に関し不正、怠慢又はその他不適当な行為をしたとき。
(2) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 前項の規定は、交付対象事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(交付金の返還命令)
第12条 町長は、前条の取消しをした場合は、既に当該取消しに係る部分に対する交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略