○奥出雲町地域おこし協力隊提案活動補助金交付要綱

平成29年8月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、課題解決雇用型地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)次条の提案活動を実施し、本町の地域おこしに資するため、当該活動に対する補助金の交付に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(提案活動)

第2条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに定める提案活動とする。

(1) 本町の課題解決に資すること。

(2) 自身の定住実現に資すること。

2 提案活動は、勤務日以外の日及び月の勤務日のうち所属長の許可を得た2日間までの日において行うものとする。

(補助金の交付要件)

第3条 前条の提案活動に対する補助金の交付に当たっては、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 提案活動が本町の課題解決又は自身の定住実現に資すること。

(2) 隊員本来の業務に支障がないこと。

(3) 地方公務員としての規範、倫理、各種法令に違反しないこと。

(4) 町税等について、滞納がないこと。

2 前条第1項第2号の提案活動を行う場合は、隊員でなくなったときから3年以上、本町に定住しなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10万円を上限とする。ただし、補助金の交付を受けないで提案活動を実施することができる。

(補助金の申請)

第5条 隊員は、提案活動を実施するとき、提案活動補助金交付申請書(様式第1号)に年間計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、隊員に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 隊員は、提案活動の年間計画に大きな変更があるときは、事前に提案活動補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、隊員に通知するものとする。

(進捗管理)

第9条 隊員は、提案活動を行う月の活動内容について、提案活動計画書を作成し、前月末日までに所属長及び総務課長の承認を得なければならない。

2 隊員は、提案活動を行った月の活動状況について、本来の業務で提出する地域おこし協力隊員業務に関する業務報告書及び業務遂行日誌に記載し、報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 事業が完了したとき、又は当該年度が終了したときは、提案活動補助金実績報告書(様式第3号)を作成し、事業が完了したときから10日又は事業実施年度の翌年4月10日までに町長へ報告しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、第6条又は第8条の規定による交付決定があった後、概算払いの方法により交付できるものとし、前条に規定する実績報告書を提出した後、精算するものとする。

2 隊員は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、提案活動補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、隊員が第3条第2項の要件を満たさないとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又はこの告示の規定に違反したとき。

(委任)

第13条 この告示に定めるものほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町地域おこし協力隊提案活動補助金交付要綱

平成29年8月1日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)