○奥出雲町水道事業給水条例施行規程
平成29年1月1日
水道事業管理規程第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第8条)
第3章 給水(第9条―第15条)
第4章 料金及び手数料等(第16条・第17条)
第5章 管理(第18条・第19条)
第6章 貯水槽水道(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、奥出雲町水道事業給水条例(平成17年奥出雲町条例第250号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管分岐同意書(様式第1号中、給水装置工事に係る附属書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の給水管設置同意書(様式第1号中、給水装置工事に係る附属書)
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(工事費の算出方法)
第7条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出方法は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 材料費 管理者が別に定める給水装置工事材料単価表に基づき算出した額
(2) 運搬費 特別に費用を要する場合においては、その額
(3) 労力費 管理者が別に定める給水装置工事労力歩掛表に基づき算出した額
(4) 道路復旧費 管理者が別に定める道路復旧工事単価表に基づき算出した額
(5) 工事監督費 管理者が別に定める基準により算出した額
(6) 間接経費 管理者が別に定める基準により算出した額
(工事費の納入方法)
第8条 条例第10条第1項の規定による給水装置の工事費概算額の納入は、管理者が発行する納入通知書による。
第3章 給水
(代理人の選定届等)
第10条 条例第14条及び第17条第2項第4号の規定による給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、給水装置代理人選定・変更届(様式第3号)により行う。
(管理人の選定届等)
第11条 条例第15条及び第17条第2項第4号の規定による管理人の選定又は変更の届出は、給水装置管理人選定・変更届(様式第4号)により行う。
(メーターの設置位置等)
第12条 条例第16条第2項に規定するメーターの設置位置は、次に定める基準による。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(水道の使用中止、変更等の届出)
第13条 条例第17条第1項各号及び第2項第1号から第3号までの規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は開始するとき 給水開始・中止届(様式第5号)
(2) 給水装置の使用を廃止するとき 給水装置廃止届(様式第6号)
(3) 給水装置の用途を変更するとき 用途変更届(様式第7号)
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 消火栓使用届(許可申請書)(様式第8号)
(5) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 給水装置所有者・使用者変更届(様式第9号)
(6) 給水装置所有者に変更があったとき 給水装置所有者・使用者変更届(様式第9号)
(7) 給水装置を消防用に使用したとき 消防用水使用届(様式第10号)
第4章 料金及び手数料等
第16条 条例第24条の規定による使用水量の認定に際し、メーターの異常又は災害その他やむを得ない事由により使用水量が判明しないときは、当該使用者の使用水量の実績、季節的変動及び使用状態等を考慮して認定する。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である場合
(2) 不可抗力による漏水に起因する場合
(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めた場合
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第20条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な装置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号に規定する管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。