○奥出雲町水道事業給水条例
平成17年3月31日
条例第250号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第20条)
第4章 料金及び手数料等(第21条―第29条)
第5章 管理(第30条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 奥出雲町水道事業の給水区域は、奥出雲町水道事業の設置等に関する条例(平成28年奥出雲町条例第33号)第2条第2項第1号で定める。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を提供するために、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにする必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することができない。
2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターは、給水装置の所有者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。
4 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に町のメーターを設置することができる。
5 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
6 前3項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
7 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、保管者の負担においてこれを再設置、修繕しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、廃止し、又は開始するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人、管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金(消費税相当額を含む。)は、別表第1に掲げる基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その定例日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 給水装置に異常があったとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1箇月分として算定した金額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率とし、その使用日数が等しいときは、変更後の料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、管理者が発行する納入通知書により通知し、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例により徴収する。
2 料金の納付期限は、管理者が別に定める。
(水道分岐料)
第27条 給水装置を新設(私設消火栓を除く。以下同じ。)又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)する者は、次の各号に定める水道分岐料(以下「分岐料」という。)を納入しなければならない。
(1) 新設する場合は、別表第2に定める額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 改造する場合は、新口径に係る分岐料と旧口径に係る分岐料との差額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(手数料)
第28条 手数料は、別表第3に定める区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(水道運営委員会)
第30条 水道事業の運営の適正を期するため、奥出雲町水道事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(水道監視員)
第31条 管理者は、必要と認めた場合には水道監視員を置き、管理者が別に定める業務を行わせる。
2 水道監視員は、管理者が任命する。
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準にさせるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第36条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁多町簡易水道事業に関する条例(昭和49年仁多町条例第6号)又は横田町簡易水道事業水道条例(昭和45年横田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、改正後の奥出雲町簡易水道条例第22条に規定する料金は、施行の日以後に使用する料金について適用する。
3 この条例の施行に際し、改正後の奥出雲町簡易水道条例第27条に規定する水道分岐料は、施行の日の前日までの申込みについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行に際し、改正後の奥出雲町簡易水道条例第28条に規定する手数料は、施行の日の前日までの申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、改正後の奥出雲町簡易水道条例第22条に規定する料金は、施行の日以後に使用する水道料金について適用し、同日前に使用した水道料金は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
3 前項の規定に係らず第15条の規定は、この条例の施行日前から継続して使用している場合に限り、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の請求を行うものについて、この条例による改正後の規定に係らず、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(奥出雲町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 奥出雲町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第252号)
(2) 奥出雲町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第253号)
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(奥出雲町簡易水道条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の奥出雲町簡易水道条例(平成17年奥出雲町条例第250号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の奥出雲町水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
12 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
3 前項の規定にかかわらず第42条の規定は、この条例の施行日前から継続して使用している場合に限り、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の請求を行うものについて、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、改正後の奥出雲町水道事業給水条例第22条に規定する料金は、施行の日以後に使用する水道料金について適用し、同日前に使用した水道料金は、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
1 基本料金及び超過料金
料金 種別 | 基本料金 | 超過料金 1m3当たり | 摘要 | |
水量 | 料金 | |||
一般用 | 8m3 | 1,349円 | 177円 | 一般家庭等 |
営業用 | 15m3 | 2,709円 | 214円 | 料理飲食店、理髪店、美容院、食品製造業、民間病院、工業、諸団体用 |
公共用 | 10m3 | 3,066円 | 237円 | 町有施設、官公署 |
臨時用 | 1m3 | 1,464円 | 1,467円 | その他一時仮設給水 |
2 メーター使用料
メーター口径 | 使用料 |
13mm | 73円 |
20mm | 105円 |
25mm | 115円 |
30mm | 314円 |
40mm | 388円 |
50mm | 2,431円 |
75mm | 2,996円 |
100mm | 3,300円 |
別表第2(第27条関係)
メーター口径 | 分岐料 | 備考 |
13mm | 104,762円 | 1件につき |
20mm | 115,238円 | 〃 |
25mm | 136,191円 | 〃 |
40mm | 240,952円 | 〃 |
50mm | 356,191円 | 〃 |
75mm | 1,047,619円 | 〃 |
別表第3(第28条関係)
区分 | 単位 | 手数料 | 備考 |
設計手数料 | 1件につき | 500円 |
|
設計審査手数料 | 1件につき | 500円 |
|
竣工検査手数料 | 1件につき | 300円 |
|
貯水槽水道検査手数料 | 1件につき | 300円 |
|
給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 2,000円 |
|
給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 2,000円 |