○奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、未婚化・晩婚化に歯止めをかけることを目的として、縁結び支援団体等が地域に根差した縁結び活動の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町縁結びネットワーク協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して交付する。

(1) 縁結び支援団体等によるイベント・セミナー開催に関する協力、情報発信等の支援事業

(2) 縁結び支援団体等のネットワークの構築、情報交換に関する事業

(3) 縁結び支援団体等の相談担当者に対する研修に関する事業

(4) 交付対象団体の会議及び運営に関する事業

(交付対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業費の支出総額から交付対象団体の自己財源を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 交付対象団体は、奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた交付対象団体が補助金の交付を受けようとするときは、奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象団体は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、奥出雲町縁結びネットワーク協議会事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条で規定する報告書が提出されたときは、その内容を審査の上補助金の交付の額を確定し、奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金確定通知書(様式第5号)により交付対象団体に通知するものとする。ただし、既に交付した補助金の額に残金が生じたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町縁結びネットワーク協議会補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)