○奥出雲町縁結び支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における結婚対策の推進に資することを目的として、縁結び支援団体が実施する縁結び支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、奥出雲町を拠点として活動する団体とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、しまね縁結び市町村事業交付金交付要綱(平成27年4月1日付け26青第1631号島根県健康福祉部長通知)に規定する事業及び交付対象経費の基準額に基づき算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、奥出雲町縁結び支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い日までに、奥出雲町縁結び支援事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(事業の実施を証する写真を含む。)
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。