○奥出雲町病児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町病児保育施設の設置及び管理に関する条例(平成29年奥出雲町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における「病児保育」とは、病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない病児と、病気の回復期であるが安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育が困難な病後児を一時的に保育することをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は奥出雲町とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
奥出雲町病児保育施設 | 仁多郡奥出雲町三成1622番地5 |
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、保護者の勤務、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等の事由により家庭での育児が困難な場合であって、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、町内の幼児園又は小学校に在籍している1歳以上の児童
(2) かかりつけ医が病児保育に適合すると判断した児童
(実施日)
第6条 事業を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、実施日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から15日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(実施時間)
第7条 実施時間は、午前7時30分から午後6時までとする。
(利用期間)
第8条 この事業の利用期間は、1回につき事業実施しない日を含まない連続5日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、5日を超えて利用することができる。
(登録の決定等)
第9条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ病児保育登録申請書(様式第1号)により、年度ごとに登録しなければならない。
2 町長は、利用を決定したときは、病児保育登録決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(利用料)
第11条 利用料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者から徴収することができる。
3 町長は、利用登録した児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護世帯に該当する場合は、別表に定めるとおり利用料を減免する。
(利用料の納付)
第12条 事業を利用する児童の保護者は、病児保育利用料として1人1日あたり前条第1項に定める階層の区分に応じ、指定された期日までに納入しなければならない。
(医療機関との連携)
第13条 この事業の関係者は、連携を図るために必要に応じて協議の場を設けるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
世帯区分 | 病児保育利用料 |
生活保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 |
様式 略